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2020.11.16

2020.11.16

ドローンを飛ばせる場所はどこ?飛行禁止空域とは!

ドローンを飛ばせる場所はどこ?飛行禁止空域とは!

ドローンを飛ばすにあたって、いくつかの法律が関連してくることについては既にご紹介していますが、結局のところ、どこでどんなドローンを飛ばせて、どこでどんなドローンを飛ばせないのか、はっきりさせたいですよね。今回は、法律をもとに、ドローンを飛ばすのが禁止されている場所を中心に、お伝えしていこうと思います。

 

1.ドローンの飛行許可とは

1-1.航空法による飛行禁止空域とは

1-2.飛行の方法に関わる飛行の禁止

2.許可不要で飛ばせるドローンがある

2-1.模型航空機を飛ばしてはいけない場所

3.その他航空法が適用外となるパターン

4.まとめ

 

1.ドローンの飛行許可とは

まず、ドローンを飛ばす許可というのは、航空法という法律が関連します。そして、許可には基本的に2種類存在します。それが、場所によって許可が必要な場合と、飛ばす方法によって許可が必要な場合です。まずは、こうした分類からドローンの飛行許可について触れていきましょう。

 

1-1.航空法による飛行禁止空域とは

まず、ドローンを飛ばす際に最も気を付けなければならないのが、航空法の定める飛行禁止空域です。ここでは、ドローンを飛ばすことはNG!ということが、明確に法律で定められているので、これに違反すると当然罰則が発生することになります。それでは、飛行禁止空域について見ていきましょう。

 

・空港等の離発着周辺のルート

・地表又は水面から150m以上の高さの空域

・人口集中地区の上空

 

上から順番に確認していきましょう。空港等の離発着周辺のルートというのは、何も空港上空に限ったことではありません。特に、国内の主要空港はその周辺役24km以内はドローンの飛行が禁止されています。24kmって結構広いと思いませんか?大きな空港の場合、離発着数が多いこともあってこのように措置が取られているのでしょう。一方で、地方の小さい空港は大体6km以内は飛行禁止空域になっています。こうした距離の定めは、その空港によって異なるため、空港周辺でドローンを飛ばすということであれば、しっかり調べる必要があるでしょう。

2番目の150m以上の高さの空域というのは、そのままの意味となります。そんな高さまでドローンを飛ばすというのもかなりすごい話ですよね。

3番目の人口集中地区の上空についてです。人工集中地区というのは別名DIDとされていて、国勢調査によるデータを基に定められています。基本的には、人口密度が4000人/㎢である市町村が隣接していることで、5000人以上の規模になるところを指します。しかし、この基準に満たなくても、空港や工業地帯などを含む地域の場合は、人口集中地区に指定される場合があります。国勢調査は5年ごとに行われるため、5年ごとにデータも更新されます。このため、国勢調査が行われた翌年は注意が必要となります。

 

1-2.飛行の方法に関わる飛行の禁止

航空法では、ドローンの飛行に関して、明確に飛行禁止空域を定める他に、飛行のルールについて定めています。下記のように6つのルールが定められていますので参考にしてください。

画像出典:国土交通省https://www.mlit.go.jp/common/001110369.pdf

 

この資料によると、以下の飛行の禁止が読み取ることができます。

 

・夜間の飛行

・目視外での飛行

・物件との距離が30m未満になる飛行

・イベントなどの会場での飛行

・危険物の輸送

・飛行中の物の投下

 

物件との距離が30m未満になることと、イベント会場などでの飛行については場所的な部分になりますが、それ以外はまた別の意味合いでの飛行の禁止となります。これらが、基本的なドローンを飛ばす際の禁止事項となりますので、覚えておきましょう。

 

2.許可不要で飛ばせるドローンがある

実は、航空法の適用外となるドローンがあります。それは、200g未満の重量ものです。厳密に言うと、重量が200g未満の機体はドローンではなく模型航空機という別のものに分類されるため、航空法の適用外となるのです。ただし、航空法の適用外と言っても、なんの制限もなく飛ばせるわけではありません。200g未満の機体の場合は、小型無人機等飛行禁止法という法律が関与してきます。この法律では明確に、模型航空機を飛ばしてはいけない場所が記されていますので、確認しておきましょう。

 

2-1.模型航空機を飛ばしてはいけない場所

画像出典:警察庁HPhttps://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

 

こういった施設の周囲の300mの周辺地域の上空は模型航空機を飛ばしてはいけないと心得ておきましょう。これらの場所での飛行は原則禁止となっていますが、例外もあります。詳しくは画像をご覧ください。また、東京都内ではこうした施設がたくさんあるため、ドローンを自由に飛行させるのはなかなか難しいと考えた方が良さそうです。下の画像の地図では、赤枠で囲まれているところが上記の対象施設となっていて、青枠で囲まれているところが対象施設の周辺地域ということになっています。かなり大きく青枠で囲まれていることがわかりますね。

画像出典:警察庁HPhttps://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

 

これが、小型無人機等飛行禁止法による規制です。さらに、民法が関連する場合があります。

民法207条では、土地の所有権の及ぶ空域について定められています。要するに、人の土地に勝手に模型航空機を飛ばしたら、その土地の所有者の権利を侵害することになるよ、ということです。権利を侵害したことがわかれば、法的措置が取られる可能性がありますので、気を付けなければなりません。

そして、都道府県や市町村の条例によって禁止されている箇所がある場合もあります。特に、公園はドローンも模型航空機も禁止されていることが多いので、きちんと確認する必要があります。そして、最後に道路交通法に関連して、道路上で模型航空機を飛ばす際には許可が必要となります。原則、飛行禁止ということを心得ておきましょう。さて、ここまでご紹してきた原則飛行禁止の場所を列挙すると下記のようになります。

 

・国の重要な施設等

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判庁舎、皇居や御所、政党事務所

・外国公館等

・防衛関係施設

 自衛隊施設、在日米軍施設

・空港

・原子力事業所

・私有地

・公園(場所による)

・道路上

 

まずは、こうした場所での飛行は原則禁止であることはしっかりと知っておきましょう。

ちなみにここでは、200g未満の機体の話としてご紹介しましたが、ドローンも上記場所では同じように飛行が禁止されていますので、覚えておきましょう!

 

3.その他航空法が適用外となるパターン

先ほど200g未満の機体は航空法の適用外となることをご説明しましたが、それ以外でも航空法が適用外になる場合があります。それが、「屋内での飛行」です。屋内というのは、四方を壁やネットなどで囲まれたことを指します。ドローンスクールなどでは、屋内練習場を完備しているところがありますね。あれは、こうした法律の適用外であるから、そこで練習できるというしくみなのです。

 

 

4.まとめ

今回は、ドローンを飛ばせない場所を中心にご説明しました。つまり、ここで書いた以外の場所では基本的に、ドローンを自由に飛ばすことができるということです。また、今回は詳しくご説明しませんでしたが、原則禁止されている場所でも許可を取れば飛ばせる場所もあります。まず練習がてら少し飛ばしてみたいという場合は、許可を取るまでもありませんが、本格的にドローンビジネスに乗り出す場合にはこうした制度もしっかり知っておく必要があります。ぜひ、この情報をしっかりと活かしながら、ドローンへの取り組みに対して、前進していただけたらと思います。

 

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