ATCLドローンスクール
ドローン事業部

スクールの
お申し込み

【ご案内】スクール受講をお申込みいただく皆様へ

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当校はスクール受講方法に関して以下のように対応させていただきます。

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・受講の際は必ずマスクを着用していただき、入り口でアルコール消毒を行っていただきます。

 (マスクをお持ちでない方には、お配りさせていただきます。)

・座学受講時は、他の参加者様とお席を一定距離あけて着席いただき、お部屋も都度換気をさせていただきます。

・実技で使用する機体・コントローラーは、都度アルコール消毒を行います。

―――――――――――――――――――――――――――――――

皆様のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

■農業ドローンオペレーター認定講座開催日のお知らせ■   ※兵庫姫路校のみ

2023年4月度:2024年5月13日(月)~17日(金)  5日間 

※申込締切:2024年3月29日(金)

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必須性別

必須生年月日

西暦

必須郵便番号例)671-2224

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-

必須住所例)兵庫県姫路市青山西4丁目4-1

必須TEL例)0792905691

※ハイフンを省略してご入力ください。

必須メールアドレス例)info@atcl.co.jp

会社名例)株式会社旭テクノロジー

備考欄

お支払い方法、来校方法など追加の情報がございましたらご記入お願いします。
その他ご要望、ご質問等ございましたらお気軽にご記入ください。

必ずお読み下さい

【受講規約】
株式会社旭テクノロジーが提供する「 DMS 兵庫姫路校 /DMS 岡山北校 /DMS 島根松江校/DMS 大阪校 」(以 下「当スクール」といいます。)へ申込み、受講される場合、この規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。 当スクールの実施する講習および教習(以下「講習等」といいます。)を受講希望される方は、本規約の内容をよく読み ご理解いただき、本規約に同意の上で 当スクール受講の申込みを行うようにお願い申し上げます。

第1 条 当スクールの概要


1.当スクールは、一般社団法人ドローン操縦士協会( DPA )の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の講習と、実機を用いた実技教習を実施いたします。
2.当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
3.当スクールでは、講習等の後、修了試験を実施し合格者に技能認定証を交付します。修了者は、当該技能認定証の他、 DPA の定める申請書類を DPA へ提出することで、 DPA の技能認定証を取得することができます。なお、 DPA への申請にかかる費用は受講料に含みません。
4.当スクールでは、受講者が修了試験に合格できず、複数回再受験をしてもなお合格できない場合には、当スクールの判断により再試験をお断りする場合があります。

第2 条 受講者資格および受講証
1.当スクールを受講する資格は、受講者本人のみに帰属しま す。
2.当スクールへの申込み時において下記の各号のいずれかに該当する場合には、当スクールを受講できない場合があります。
①16 歳未満の方
②日本語の読解が出来ない方
③当スクールにおいて座学講習および実技教習に不適格と判断された方
3.前項各号に関して虚偽の申請があった場合又は受講者が前項各号のいずれかに該当した場合には、当スクールを受講することはできません。


第3 条 届出事項

1.申込者は、当スクールの申込時において、申込者本人の氏名、所属する団体名、部署名または個人事業主 として使用する屋号 、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等、当スクールが指定する事項を届出るものとします。
2.当スクールは、契約成立後の受講者に対して、当スクールが指定する本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
3.受講者は、前項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
4.当スクールは、前二項の届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任も負いません。

第4 条 受講契約の成立
1.当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みを頂き、当スクールが所定の予約手続きを開始すること により、予約が成立します。
2.当スクールは、予約成立後、第 2 条第 3 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者の審査を行い、申込者がこれらの条項に該当し、又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、何らの責をも負うことなく予約を破棄することができるものとします。なお、当スクールは、予約を破棄する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。
3.当スクールの受講に関する契約は、予約が成立した後、受講者が受講料の支払を完了した時点をもって受講契約(以下「本契約」といいます。)の契約成立と いた します。申 込者は、この時点をもって受講者としての資格を取得します。
4.申込者は、受講に関する契約の予約申込みを取消し又は予約を破棄する場合には、後述する事務局までご連絡ください。また受講契約成立前において受講日の変更を希望する場合には、後述する事務局まで連絡をした上で、再申込みを し て いただ く必要があります。


第5条 受講料の支払

1.当スクールの申込者は、当スクール の指示に 従い 、当スクールが 対応可能な支払方法で 、当スクールが指定する支払期日までに当スクールの受講料として、請求金額を支払うものとします。
2.振 込に要する振込手数料については、申込者の負担にてお願いいたします。
3.当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には、追加での受講料及び修了試験検定料を当スクールの指示に従って支払うものとします。

第6条 受講日の変更

1.受講契約成立後、受講者の都合による受講日の変更 を行う場合は、 2 回まで無料で対応します 。 それ以降の変更については変更料が発生いたします。
2.受講者が受講日の変更を希望する場合には、次条に基づく 受講契約の解約の後、改めて再申込みを いただ く必要があります。この場合においても、次条に定めるキャンセル料が適用されますのでご注意ください。
3.受講開始後に前二項に基づき解約し、再申込みを いただ いた場合においても、 初日のカリキュラムより受講 いただ きます。また再申込みによる受講料の減額はありませんのでご注意下さい。
4.当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、受講日の前日の午後 1 時を目途に当スクールより受講者へ連絡するものとします。 また、日程変更についてはこちらが提示する日程より選択して受講して いただ きます。 それでも 受講できない場合は、受講料全額を返金 いた します。その際振込手数料はお客様負担となります。

第7条 解約、返金解約、返金


1.受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させる ことができます。
2.受講契約成立以降における受講者都合による受講契約の終了の際には、キャンセル料として下記の表に基づく金額をお支払いただきます。
本契約終了時点 キャンセル料(税抜)
受講日の 4 営業日前まで 受講料の 50%
受講日の 3 営業日前 受講料 の 80%
受講日の2 営業日前 受講料全額
3.当スクールは、受講者の都合により受講契約を途中 で終了する場合、支払済みの受講料から前項のキャンセル料を控除した金額を受講者が指定する銀行口座へ振込む方法で返金します 。なお、返金に要する振込手数料は受講者負担となります。

第8条 受講者の義務・注意事項受講者の義務・注意事項

1. 受講者は、受講期間中、関係法令、当スクールが別途指定する規則ほか、当スクールの講師の指導に従うものとします。
2. 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
①当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉棄損、差別、わいせつ行為、つきまとい等、当スクールもしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為。

②特定の行動を継続、又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為。
③提供者や第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為。
④当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為。
⑤当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローンを含む機材を 無断で使用する行為。
⑥受講者としての資格の譲渡・貸与。
⑦当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する行為。
⑧ドローンの改造行為。
⑨講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む。)。
⑩講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開。
⑪講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似す
る活動。
⑫講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込。
⑬前各号に定める行為のほう助、教唆。
⑭前各号に定める行為の予告、準備。
⑮本規約又は各種法令に違反する行為。
⑯当スクールによる講習等を妨げる一切の行為。
⑰その他当スクールが不適切と判断する行為。

3.当スクールは、受講者が前二項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約に基づく受講契約を解除するとともに、当スクールがこうむった損害について賠償請求することがあります。また、受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施設、ドロー ン等の機材等を破損、汚損した場合においても、同様とします。
4.受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講日当日の食費については、全て受講者自らが負担するものとします。
5.受講者は、受講日においてやむを得ず欠席し、又は遅刻する場合には、その理由のいかんを問わず、必ず当スクールまで連絡をお願い いた します。


第9条 不可抗力

天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火 事、ドローンのメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停止、その他当スクールのコントロールすることができない事情により、当スクールの安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合には、当スクールは、本契約を解除し、又は講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。


第10条 免責事項、非保証免責事項、非保証

1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合、受講者の休業補償、損害賠償、御見舞金等、第 7 条に基づ く返金を除き、一切の責任を負いかねます。

①第 9 条に記載の事由の発生
②受講者都合による中途解約
③受講者自身の故意又は過失による事故
④受講期間中における盗難、いたずら、傷病
⑤当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
⑥休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難
⑦当スクールの指示に従わない他の受講者の責により生じた事故
⑧その他の当スクールの責によらずに生じた損害
当スクールは、第1条第 4 項により再試験をお断りする場合や、第 8 条第3項による退校処分をした場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
3.当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではありません。
4.当スクールが 受講者 に対し 損害賠償 責任を負担する場合であっても、 その 責任の総額は、当社 に 故意または重過失 がある 場合 を 除き、 当スクールの受講 に関 し、 受講者 が 当スクールに支払った 受講料 の 2 倍の額 を上限とします。これは、当該責任の原因が債務不履行、不法行為、その他の原因のいずれの場合でも同様です。

第11条 著作権著作権

1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。
2. 受講者は、以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止 いた します。
①講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。)および他人への譲渡・貸与。
②SNS 等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載。

③当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録音、録画、キャプチャ等。


第12条 個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて


受講者から取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものと いた します。
株式会社旭テクノロジー プ ライバシーポリシー⇒

第13 条 反社会勢力の排除


1.当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者、および刺青(タトゥーを含む)をされている方の受講申込は、お受けできません。
2.当スクールは、契約の成立後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。


第14 条 当スクールから受講者への連絡


当スクールから受講者への通知や連絡を行う場合には、第3 条に基づく受講者からの届出事項に対して行う ものとします。

第15 条 受講者から当スクールへの連絡、問い合わせ


各種お問い合わせは、下記に定める当スクール事務局までお願いいたします。
<事務局住所および連絡先>
〒671-2224 兵庫県姫路市青山西 4 丁目 4 -1 ㈱旭テクノロジー ドローン事業部
TEL:079-290-5691 (受付時間 平日 9:00~17:0 0)
メールアドレス:d ms@atcl.co.jp


第16 条 準拠法


本規約は、日本法に準拠して解釈され、適用されるものとします。

第17 条 専属的合意管轄裁判所


当スクールの利用に関するすべての紛争については、被告の本店所在地を管轄する 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と いた します。


第18 条 本規約の改定


1.当スクールは、 民法の規定に従い 本規約を変更することがあります。この場合、当スクールは、 本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容 並びにその効力発生時期を 株式会社旭テクノロジー が管理するホームページへ 掲載 し、 又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへ 通知 するものとします。
2.変更後の規約は、前項に基づ き 掲載 又は 通知 する効力発生時期 より全ての受講者へ適用されるものとします。


令和4 年 1 月 1 日 制定


【反社会的勢力の排除について】


1.私は、貴社に対し、受講申込時において、自己(代表者、役員、重要な職務を執行する社員及び実質的に経営を支配する者を含む。)又は本契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動 標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
2.私が前項に違反した場合、貴社は、何らの通知なくして本契約を解除し、また本契約に基づくサービスを中止することができ、私は貴社による処分に対してなんらの異議を申し立てることができないもとすることに同意いたします。

 

 

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