【2019年】ドローンの最新法律情報!改正ドローン規制法、航空法など
ドローンには様々な法律がありますが、実は2019年になってから、色々と変更が行われています。
しかし、ドローンに関係する法律は、探すのが少し大変ですよね。
そこで今回は、2019年6月時点での、ドローンに関連する法律の最新情報をまとめたいと思います。
小型無人機等飛行禁止法の改正
「小型無人機等飛行禁止法」とは、ドローン(200g未満のトイドローンも含む)に関する飛行禁止エリアを定めた法律です。
主に国の重要機関や施設周辺およそ300m以内で飛行させてはならない、という内容で、飛行を行った者や警察官の命令に違反すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
なお、小型無人機等飛行禁止法についての詳細な内容、および対象施設は、以下の記事で解説をしていますので、こちらも参考にするようにしてください。
・小型無人機等飛行禁止法とは?200g未満のドローンも要注意
この「小型無人機等飛行禁止法」という法律は、既に2016年から施行されていますが、今回内容が改正され、令和元年5月17日に成立、6月13日より、全面的に施行となりました。
ちなみに、この法律の正式名称は「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)」という名前で、非常に長いです。(笑)
略称として、「改正法」や「改正ドローン規制法」と言われていますので、もしニュースなどで見かけたら、この法律のことだと考えてください。
改正の内容
改正後の内容は、以前からの国の関連施設や原子力発電所などに加え、「防衛関係施設」と「ラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港」が追加されています。
これらの施設や空港に関しても、周囲300mを含む地域でのドローン(トイドローン含む)の飛行が禁止されています。
なお、その施設管理者や土地所有者から許可をもらった場合や、国や地方公共団体からの依頼による飛行は、手続きを行うことで可能です。
具体的な対象施設に関しては、以下より確認するようにしてください。
航空法の改正
ドローンの飛行場所や操縦方法を規定する「航空法」ですが、こちらの法律も、2019年6月13日より新しいルールが成立しました。
国土交通省では、無人航空機「ドローン」の急速な普及により、飛行の安全性を一層高めるため、事故等の防止策や、事故発生時において迅速に対応できるようルール強化が必要としています。
そのため、今回の改正航空法では、ドローンの飛行ルールにおいて、より具体的な内容を盛り込んだものとなっています。
なお、本法律の改正後の実際の施行については、近日中に公布が行われ、年内には施行がされる予定となっております。
現行の改正航空法については、以下の記事で詳細を解説していますので、参考にしてください。
・【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について
改正航空法の内容
改正後の航空法では、以前と比べて、よりドローンの安全対策が具体的になっているのが特徴です。
なお、法律の対象となるのは、現行通り、200g以上の「無人航空機」と定義されたドローンとなります。
以下が、今回追加となった航空法のドローン関連の内容です。
・ドローンの飛行前点検を義務付け
・飲酒後のドローン操縦を禁止
・事故を起こした場合、その操縦者の自宅や、関係先に国が立ち入り検査を行うことが可能
・ドローンの必要以上の騒音や、急降下などの迷惑行為の禁止
また、パイロットが飲酒の影響下で業務に従事した場合は、従来の「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられています。
いかがでしたでしょうか。
2019年度のドローン関連の法律の最新情報をお伝えしてきました。
ドローンの法律関連は、随時更新されていきますので、操縦者も状況に応じて、適時把握しておくことが必要です。
また最新情報がありましたらお伝えしていきますので、随時チェックするようにしてください。
それでは、ありがとうございました。
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