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2022.07.11

2024.07.19

【ドローン規制14選】航空法やルール、許可が必要な空域と知っておきたい規制について解説します

【ドローン規制14選】航空法やルール、許可が必要な空域と知っておきたい規制について解説します

こんな悩みはありませんか?

  • ドローンの規制が複雑でよくわからない、、、
  • 国交省から飛行の許可・承認を得たが〇〇の場所で飛行させてもよいのだろうか、、、
  • ドローンの規制を一覧にした情報が欲しい!

本記事で紹介する「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について」を読めば、ドローン規制について理解が深まります。最後までご覧ください。

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ドローンの規制に関する全体像

 

まずはじめに、現在のドローンの規制について、その全体像を理解しておきましょう。

ドローンを飛行させる際、必ず「航空法」などの法律の名前を聞くと思いますが、それはあくまでもドローンの規制に関するルールの一つです。

そのため、まずはドローンに関係しそうな規制の全体像を理解していることが、何より大切です。

 

ドローンを飛行させるためには事実上、国交省に飛行を申請する必要があります。

しかしながら国交省からドローンの飛行について許可・承認を得たとしても、それはあくまで航空法で定められた範囲での飛行です。

許可・承認を得たとしても、自由に飛行させてよいわけではありません。

ではドローンを飛行させる際、航空法以外にどのような規制が関わってくるのでしょうか。

結論からいうと以下の規制に注意が必要です。

  • ドローンの規制その1:航空法
  • ドローンの規制その2:小型無人機等の飛行禁止法
  • ドローンの規制その3:電波法
  • ドローンの規制その4:都道府県、市町村などの条例
  • ドローンの規制その5:プライバシー・肖像権や個人情報保護法 
  • ドローンの規制その6:私有地(民法)
  • ドローンの規制その7:道路交通法
  • ドローンの規制その8:河川法・海岸法
  • ドローンの規制その9:港則法・海上交通安全法
  • ドローンの規制その10:都市公園法・自然公園法
  • ドローンの規制その11:重要文化材保護法
  • ドローンの規制その12:ドローンの登録制度
  • ドローンの規制その13:リモートIDの搭載
  • ドローンの規制その14:その他

 

ここからはドローンを飛行させる際に注意するべき規制についてご紹介していきます。

 

 

ドローンの規制その1:航空法

ドローンのことがしっかりと明記された、言わば「空のルール」と言われているのが「航空法」です。

国交省が管轄しており、航空法改正のもと、2015年12月10日より施行されました。

その後も内容は度々改正、追加されています。

 

まず、基本的なルールは、2つあり、「①飛行禁止空域」「②飛行の方法」というものです。

「①飛行禁止空域」以外の場所で操縦することと、かつその際に「②飛行の方法」を守ることが決められています。

 

まず飛行禁止空域から解説します。

①飛行禁止空域

ドローンの飛行禁止空域

飛行禁止空域とは名前の通り、飛行が禁止されている空域のことで、150m以上の高さの空域、空港等周辺の上空の空域、人口集中地区の上空、緊急用務空域が設定されています。

 

150m以上の高さの空域

(A)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。

 

空港等の周辺(進入表面等)の上空空域

(B)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。

また空港の大きさに合わせて2つに区分されています。

 

大型空港

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港

以上の空港については次の場所での飛行が禁止されています。

  • 空港の周辺に設定されている進入表面
  • 転移表面または水平表面または延長進入表面
  • 円錐表面または外側水平表面の上空の空域
  • 進入表面または転移表面の下の空域または空港の敷地の上空の空域

 

空港によって規制となる範囲や大きさが異なりますので大型空港の近くでドローンの飛行を行うときは、必ず空港もしくは係機関に連絡するようにしましょう。

>>参照:港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について

 

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港における進入表面等の例は以下です。

東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港における進入表面などの例

 

その他の空港やヘリポート等

その他の空港やヘリポートなどは以下が規制対象となります。

進入表面、転移表面、水平表面又は延長進入表面、円錐表面または外側水平表面の上空の空域

 

 

日本にあるすべての空港やヘリポートなどにおいて空港などから約6km以内の範囲で進入表面や転移表面、水平表面が設定されています。

全ての空港における進入表面などの例

 

緊急用務空域

(C)・・・緊急用務空域は災害や緊急対応が求められる時に国から指定される空域のことです。

緊急用務空域は原則飛行が禁止されます。

 

人口集中地区(DID)上空の空域

(D)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)

 

 

②飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、以下の方法を遵守する必要があります。

  • 飲酒時に飛行させてはならない
  • 人やモノに向かってドローンを飛行させるなど危険な飛行をしてはならない
  • 夜間にドローンを飛行させてはならない
  • 操縦者の目視内にドローンがない状態で飛行させてはならない
  • 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件から30m未満の距離で飛行させてはならない
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと(※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
  • 爆発物など危険物を輸送してはならない
  • 無人航空機から物を投下してはならない

 

以上の飛行方法はすべて禁止されているわけではなく、③~⑧の飛行方法であれば、国交省に許可・承認を得ることで飛行が可能になります。

当然ですが飲酒時の飛行や危険な飛行は認められていません。

緊急用務空域は原則飛行禁止となるため、災害や緊急時にボランティアでドローンを飛行させる際などに注意しましょう。

 

もし業務で使用するなど③~⑧のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合、事前に国交省に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

また、150m以上の高さ、空港周辺などの飛行の場合は、飛行させるルートを管轄する空港事務所などの関係機関に許可を受ける必要があります。

関係機関から許可を受けたのちに国交省へ飛行申請を行う流れとなります。

不明な点がある場合は直接問い合わせを行いましょう。

 

 

航空法を違反するとどうなる?

航空法を違反した場合、五十万円以下の罰金に処するとされています。

実際に無許可の状態でドローンを飛行させ、逮捕された事例も発生しています。

逮捕・罰金後は業務であれば社会的信頼を落としてしまう結果にもなりますので、しっかりと事前に申請を行い、許可を受けておくことが大切です。

ドローンに関連する検挙数、事故数

ドローンに関連する検挙数は年々増加傾向にあり、操縦者や機体の保有者を管理するため、ドローンの免許制度が創設されたといっても過言ではないでしょう。

ドローンの免許制度は2022年12月から開始される予定です。

ドローンの免許制度について詳しく解説している記事がありますので気になる方は参考にしてください。

 

>>関連記事:【2022年度最新版】ドローンの国家資格について解説~免許制度はどうなる?

 

 

ドローンの飛行制限エリアを確認する方法

 

「①飛行禁止空域」における「空港周辺」「人口集中地区(DID)」などに該当するかどうかは、国土地理院が提供する地図から確認することができます。

国土地理院が提供している地図は国が提供しているので信頼してよいものです。

しかし空港周辺でドローンを飛行させる際は、必ず空港事務所もしくは関係機関に連絡してください。

なぜならその場所が本当に飛行してよい場所なのかの判断を勝手に行うことは危険だからです。

その他、DJI社なども飛行エリアの確認サービスを用意していますので、これらを参考にドローン飛行前に確認するようにしましょう。

 

・地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)

・関連リンク:DJI 安全飛行 フライトマップ

 

 

航空法の適用外について

ドローンの厳密なルールを定めている航空法ですが、以下3つの場合においては、航空法が適用外となります。

 

100g未満のドローン

100g未満のドローンは航空法で「無人航空機」から除外されています。

なぜならドローンの定義は100g以上とされているからです。

100g未満のトイドローンであってもそれなりの高さから墜落するとそれなりの衝撃になると考えられ、場合によっては人が怪我をする可能性も十分にあります。

しかしながら現在のところ航空法上で無人航空機と定義されていないため、100g未満のドローンは航空法対象外です。

 

注意点としてすべてのドローンは小型無人機等禁止法の対象であり、空港の周辺での飛行は禁止されています。

小型無人機等禁止法案の概要

当然100g未満のドローンについても小型無人機等禁止法の対象となるため注意してください。

 

 

屋内の飛行

屋内の飛行は、第三者への被害や屋外への飛び出しがないことから、航空法の適用外となります。

また「屋外」であっても、ネットで四方を取り囲み、ドローンが外に飛び出さない環境であれば「屋内」とみなされ、航空法の適用外となります。

例えばドローンサッカーは完全にネットで空間を覆っているため屋外でも航空法の適用外で楽しむことができます。

以下の写真は室内で組まれたドローンサッカーのコートですが、このようなコートの場合は屋外でも航空法の適応外となります。

ドローンサッカー

 

 

捜索・救助のための特例

発生した事故や災害などの緊急を要する場合、捜索・救助活動におけるドローンの利用においては航空法の制限は受けません。

対象者は、国、地方公共団体、又はこれらから依頼を受けた者に限定されます。

 

 

ここまで基本となる”空のルール”「航空法」について解説しました。

では続いて、残りのドローンの規制に関しても解説していきます。

 

 

ドローンの規制その2:小型無人機等の飛行禁止法

小型無人機等禁止法案について

ドローンのことが明確に記載されている法律には「航空法」以外にも「小型無人機等の飛行禁止法」というものがあります。

これは2016年4月7日に施行された法律で、国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止するものとなっています。

具体的には「国会議事堂」「内閣総理大臣官邸」「外国公館」「原子力事業所」の周辺地域は飛行禁止空域に定められています。

また「空港」も追加されていますので注意してください。

前述したように本法律においては、ドローンの重量は関係なく適用となりますのでご注意ください。

 

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ドローンの規制その3:電波法

ドローンと送信機から発信される電波は、あらかじめ「電波法」によって総務省より周波数帯が割り当てられています。

そのため、事前に規定された周波数帯以外の電波を発信するドローンや送信機を使用した場合、電波法違反となります。

日本でドローンを飛ばす場合には、ドローンと送信機が「総務省で定める一定の条件を満たした無線設備」で技適マークがついているものなら問題なく飛行させることができます。

通販などでは「5.8GHz帯」の電波を使用しているドローンも販売されています。

趣味で使用するならアマチュア無線免許が必要ですし、業務で使用するなら陸上特殊無線技士が必要になります。

また通信を行うモジュールに技適マークがついていないと、日本国内では使用できません。

知らないうちに法律違反を犯さないよう注意してください。

 

>>関連記事:技適マークがないと法律違反!?知っておきたいドローンの電波法について

 

 

ドローンの規制その4:都道府県、市町村などの条例

国が定めた「航空法」や「小型無人機等の飛行禁止法」など以外にも、都道府県や自治体によってドローンの飛行を禁止している場合があります。

例えば、東京都では100g未満のドローンも対象に、都立公園での飛行を全面禁止にしています。

また、その中でも東京都・足立区では、区の体育館など11カ所での飛行に関しても、独自のガイドラインを設置しており、操縦者は国土交通省が公認する講習団体からの技能証明などが必要としていたりします。

 

・都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知

京・足立、屋内ドローン飛行に指針 23区初

 

このように、各都道府県や自治体によって、管理する施設での利用について、条例を設けている場合がありますので、それぞれの窓口に確認を行うようにしましょう。

 

総務省も一部ではありますが、各自治体が発表している条例などを発表していますので、これらも参考にするようにしてください。

無人航空機の飛行を制限する条例等

 

 

ドローンの規制その5:プライバシー・肖像権や個人情報保護法

規制に関する話で、ドローンに関わる法律としては、プライバシーの権利や肖像権、個人情報保護法なども存在します。

 

ドローンで撮影した写真や映像をインターネット上にアップロードすることで、関係のない第三者が映っていた場合、プライバシー侵害・肖像権侵害を生ずる恐れがあります。

 

そこで総務省では、これらのプライバシーや肖像権などの考え方を整理し、まとめた「ガイドライン」というものを公表しています。

 

ドローンによる空撮は、意図せずとも撮影を行ってしまう可能性も高いため、操縦者は常に注意が必要となります。

一度どのようなケースが問題になりやすいのか、など参考にしておくとよいでしょう。

 

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン

 

 

ドローンの規制その6:私有地(民法)

民法では、土地の所有権は、その土地の地下と上空にまで及ぶとされています。

そのため、私有地を勝手にドローンで飛行、撮影することはできません。

ただしこの私有地での飛行では、民法上で直接的にドローンの飛行を規制しているわけではなく、あくまでも土地所有者との直接的なやりとりであるという点が特徴です。

 

そのため、土地に侵入したため何らかの違反になるということではなく、土地所有者からドローン侵入に関する損害賠償請求を受ける可能性があるということになります。

いずれにせよ、他人の土地の上空でドローンを飛行させる場合には、土地所有者の同意又は承諾を受けるようにしましょう。

 

 

ドローンの規制その7:道路交通法

道路の利用にあたっては「道路交通法」という法律があり、「交通の妨げになることは違反」としています。

そのため、車の通行はもちろん、歩行者などがいる道路において、ドローンの離発着、ドローンの飛行などで交通の円滑を阻害する恐れがある場合、または、人が集まることで、一般交通に著しい影響を及ぼす場合には、道路使用許可が必要となります。

 

ただし、ただ単純にドローンを道路上空から飛行させて撮影を行うだけであれば、道路使用許可は必要ないという情報もありました。

しかし現在はリンク切れとなっています。

(警察庁)国家戦略特区等提案検討要請回答【提案管理番号:062040】

 

 

ドローンの規制その8:河川法・海岸法

河川

河川・海岸の利用は、ともに「河川法」「海岸法」の元、公共物として自由使用が原則となっています。

そのため河川、海岸でのドローンの飛行は、一般的に禁止とはなっていません。

 

しかし、河川、海岸の該当する管理者においては、管理行為としてドローン飛行の自粛を求めることが可能となっていますので、利用するエリアの管理者に確認するよう心がける必要があります。

 

一例として、大阪を縦断する淀川の河川では、ドローンの飛行を管理上の観点から禁止としています。

 

淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。

 

淀川河川事務所管内における無人航空機の飛行について

 

 

ドローンの規制その9:港則法・海上交通安全法

海上交通

「港則法」「海上交通安全法」はともに、海での船の安全交通を目的とした「海上版道路交通法」とも言えます。

 

そのため、道路利用時と同様、通常の飛行だけでは問題ありませんが、ドローン飛行によって船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には許可が必要となります。

 

その他、ドローンを使った海上でのイベント時などにも許可が必要となります。

 

 

ドローンの規制その10:都市公園法・自然公園法

自然公園

都市公園においては、管理者の管理行為によってドローンの飛行が規制されているところがほとんどです。

基本的には「公園内持込禁止品」として掲示されていると思いますので、注意するようにしましょう。

 

また、自然保護を目的とした自然公園にはおいては、ドローンの飛行を明確に禁止しているわけではありません。

しかし、立入禁止区域への立入や迷惑行為は規制されていますので、各自然公園ごとで確認が必要です。

 

 

ドローンの規制その11:重要文化材保護法

ドローンの飛行を禁止している重要文化財もあります。

重要文化材は他人の土地の上空にも当たります。

このような場所でドローンを飛行させる際は、必ず管理者に許可または承認をもらうようにしましょう。

 

重要文化財保護法でドローンの飛行を禁止することを明文化されているわけではありません。

しかしながらドローンの墜落事故が相次いだ姫路城のように重要文化財保護法以外で禁止されているケースが多々あります。

姫路城の場合はドローンの飛行自体を禁止しており、特別な許可がないと飛行できなくなっています。

 

ドローンの規制その12:ドローンの登録制度

2022年6月20日からドローンの登録制度が始まっています。

これにより100g以上のドローンを外で飛行させるには、「ドローン登録システム」へ登録することが必須となりました。

国交省の飛行の許可・承認がない状態ではドローンを飛行させることが事実上困難なため、「ドローン登録システムへの登録」と「国交省の許可・承認」はドローンを飛行させる上で必須といえるでしょう。

 

国交省へ飛行申請を提出する際にドローン登録システムの登録記号を求められるため、ドローン登録システムへ登録を行った後に国交省へ飛行申請を提出しましょう。

 

ドローンの規制その13:リモートIDの搭載

ドローンの登録システムへドローンを登録し、飛行させるときはリモートID機器を搭載することが義務付けられています。

2022年6月19日までにドローンの登録を済ませているときは、リモートID機器の搭載が免除されます。

ですから2022年6月20日以降に購入したドローンはリモートIDを搭載しなければなりません。

DJI製の新しいドローン、例えば「DJI Air2S」や「DJI mini3」はFWのアップデートでリモートID機能が追加できるとの情報もあります。

 

ドローンを扱うユーザーにとっては追加でリモートID機器を購入することは非常に負担になります。

なぜなら通販などではリモートID機器は約45000円ほどで販売されており非常に高額で、リモートID機器を外付けする場合は重量の増加や重量バランスの悪化など性能が低下する可能性が高いからです。

ドローンの価格にプラスして、さらに45000円が必要というのは消費者にとってかなり負担であり、汎用空撮ドローンの選択肢はDJI製以外なくなったと言っても過言ではないでしょう。

 

 

ドローンの規制その14:その他

その他、場所によって、ドローン飛行の自粛のお願いが掲示されている場合があります。

また、「航空機の安全な航行を妨害したとき等には、法令違反に当たる場合があります。」としており、事前に飛行予定の地図で該当するエリアはないか確認したり、飛行地域を管轄する機関に事前連絡するようにしましょう。

 

まとめ

以上、ドローンに関する規制についてご紹介しました。

ドローンに関する法律はたびたび改正されています。

ドローンの飛行に関しては、それだけ安全配慮が必要だといえるでしょう。

ドローンの発展は、やはりドローン操縦者の腕にかかっている、とも言えますので、今回解説したドローンの規制についてもぜひしっかりと確認するようにしてみてください。

とはいえ、ドローンの登録制度やドローンに関連する規制などがイマイチよくわからないということもあるかと思います。そんな方には無料体験会がおすすめです。

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