ドローンを飛ばすなら「包括申請」がおすすめ。ドローンの申請のやり方まとめ!
撮影はもちろん点検や測量などのさまざまなシーンで活躍が期待されているドローンですが、実際にドローンを飛ばす際には国土交通省の許可や承認を得なければならない場合が多く存在します。
今回はどのような場合に申請が必要であるか、さらに国土交通省への具体的な申請方法と、申請にあたって知っておくべき知識についてご紹介します。
どういう場合にドローンの申請が必要になるのか?
ドローンを飛ばすには、あらゆるシチュエーションにおいて事前の申請が必要だと勘違いされる方もいらっしゃいますが、決してそうではありません。
ここではドローンを飛ばす際、申請が必要か否かに大きく関わる航空法に基づいて、ドローンの申請が必要なシチュエーションをご紹介します。
まずは以下に挙げる項目を確認し、航空法に抵触していないか確認しましょう。
承認が必要な飛行場所
・空港周辺(※1)
・地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行(※2)
・人口集中地区上空の飛行(※3)
※1:各空港事務所の連絡先はこちらを確認
※2:各管制機関の連絡先はこちらを確認
※3:全国の人口集中地区はこちらを確認
承認が必要な飛行方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物の輸送
・物件投下(農薬散布等)
場所、飛行合わせて9つの条件にひとつでも抵触していた場合は申請が必要になります。
また、航空法では、重さ100g未満のドローン、いわゆるトイドローンであれば航空法の対象外であるとされていますが、<空港周辺><地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行>に関しては、重量を問わず、申請が必要となるので注意が必要です。
申請先はすべて国土交通省になりますが、先ほど触れた<空港周辺>と<地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行>に関しては、対象となる各空港事務所または管制機関への申請が別途必要となります。
申請方法は空港事務所、管制機関ごとに異なりますので、まずは電話で問い合わせて、申請方法を確認するようにしましょう。
国土交通省への申請方法について
申請の方法は<個別申請>と<包括申請>と大きく分けてふたつあります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
【個別申請】
ドローンの飛行日や、飛行経路が確定している場合に行なう申請方法です。
包括申請に比べて、申請後の審査がスムーズと言われていますが、その分、飛行スケジュールや飛行経路の変更が効かないというデメリットがあります。
【包括申請】
点検や測量など業務としてドローンを利用する場合は、柔軟性の高い「包括申請」がおすすめです。
例えば悪天候によりドローンが飛ばせなくなった場合やルートを変更したい場合、個別申請の場合は改めて申請を行う必要がありますが、包括申請であればその必要がなく、作業への切り替えがスムーズになります。
なお、包括申請の中にも2種類あり、申請者が同じ場所で、一定期間内(最長1年間)繰り返しでフライトする場合に選択する<期間包括申請>と、飛行経路が特定できないが、飛行想定範囲(県全域・市全域など)などがわかる、複数の場所でフライトを行なう場合に選択する<飛行経路包括申請>があります。
個別申請と包括申請は申請作業自体に大きな違いはありませんので、基本的には柔軟性の高い包括申請を行うことをおすすめします。
ただし、包括申請は業務での飛行を対象としており、趣味の飛行では承認が下りません。趣味のドローン飛行で申請が必要な場合は、個別申請を行うようにしてください。
申請書の記入方法・提出方法・スケジュール
申請書の記載内容の例については、国土交通省のウェブサイトにサンプル(※4)が掲載されています。
<人口集中地区の上空飛行>や<夜間飛行>などシチュエーションごとに、書き方が異なりますので、自分の目的にあった内容を確認した上で、申請書作成の参考にしましょう。
※4:国土交通省の申請書記載例はこちらを確認
国土交通法への申請は郵送、持参で申請が可能です。
郵送・持参の場合の申請先は国土交通省の東京航空局または大阪航空局のどちらかです。
新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局、富山県、岐阜県、愛知県より西は大阪航空局の管轄になります。
飛行開始予定日10日前(土日祝日等を除く)までに申請する必要がありますが、申請を確実に行いたい場合は、予定日の1か月前までに済ませておくことをおすすめします。
オンラインによる電子申請も可能!
「ドローン情報基盤システム」を利用してオンライン上でドローン飛行の許可申請をすることができ、これまでの紙で行っていた飛行許可申請よりも簡単かつ便利なので非常にオススメです!
オンライン申請のメリットとしては、原則として24時間365日いつでも申請書を提出できるといった点です。
もちろん、審査されるのは申請後すぐというわけではなく、月曜から金曜日までの各担当機関の窓口時間のみですが、申請書が完成したらすぐに提出できるのは大きな時間短縮となります。
他にも申請書の内容を自動チェックしてくれるという非常に便利な機能がついております。これで初めての申請でも、記入漏れやうっかりミスを防いで簡単に申請書の作成ができます。
番外編:航空法に抵触していなくても別途申請が必要になるケースがある
今回ご紹介したのは航空法に抵触しており、国土交通省に申請が必要なシチュエーションです。
実際は以下の法に抵触する場合も、個別に申請する必要があります。申請先は法により異なります。該当する撮影を行う場合には、必ず該当する施設への事前申請を行いましょう。
小型無人機等飛行禁止法
首相官邸、外国公館、原子力事業所など国の重要施設周辺でドローンを飛行する場合に関わる法律です。
ドローンの飛ばす際に周辺に該当する施設がない場合はこの法律に関連した申請は不要です。
もし、周辺に重要施設がある場合には、警察庁ウェブサイト記載の正しいステップに沿って、申請を行ってください。
道路交通法
道路内や路側帯、歩道からドローンを離発着させる場合は、道路交通法における“道路において工事若しくは作業をしようとする者”に該当するため、<道路使用許可申請書>を管轄の警察署に提出する必要があります。
また、車両の通行に影響を及ぼすような低空飛行を行う場合にも道路使用許可申請書が必要になります。
民法
民法では“土地所有権の範囲”として、土地の所有権は、その土地の上下に及ぶと定められています。
そのため、土地の所有権が明確である私有地でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得る必要があります。なお、ほかの法と異なり行政機関への提出は不要です。
電波法
日本国内で使用される電波を発する機器は“特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)”を取得することが電波法で義務付けられています。
ドローンも電波を用いて遠隔操縦を行なう機体であるため、電波法の規制対象となります。
技適認証を取得していないドローンを使用しなければ特に問題ありません。
都道府県や市町村ごとに定められた条例
航空法および、上記に挙げた4つの法律は日本全国で適応されますが、それとは別に都道府県や市町村が定める条例によりドローンの飛行が制限、もしくは禁止されている場合があります。
地域によってそれぞれルールが異なりますので、個別の状況については地方自治体などの窓口に確認するようにしましょう。
まとめ
「ドローンの飛行申請がよくわからない」という方は、ドローンマスターズスクールにお問い合わせください。
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