【※最新情報】航空法改正(2018/1/31)イベント時の飛行制限について
去年の11月4日に岐阜県大垣市で発生したイベント時のドローン落下事故を受け、今年の1月31日よりイベント時のドローン飛行範囲から立ち入り禁止区域を設けることの義務化が、正式に発表されました。
これまでドローンと人・物の距離に関しては、30メール以内では「適切な距離で飛ばす」と曖昧でしたが、この度「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」内にて立入禁止範囲が明確化されています。
今後、イベント(催し場所)上空で飛行を行う場合は、次の基準を守る必要があります。
★立入禁止区画
●飛行の高度:20m未満
⇒立入禁止区画:飛行範囲の外周から 30m以内の範囲
●飛行の高度:20m以上50m未満
⇒立入禁止区画:飛行範囲の外周から 40m以内の範囲
●飛行の高度:50m以上100m未満
⇒立入禁止区画:飛行範囲の外周から 60m以内の範囲
●飛行の高度:100m以上150m未満
⇒立入禁止区画:飛行範囲の外周から 70m以内の範囲
●飛行の高度:150m以上
⇒立入禁止区画:飛行範囲の外周から落下距離
(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲
★風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。
★飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。
★プロペラガードや衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用やカバー等を装着する
★飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置する
※参照:http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf
つまり、ドローンの高度に合わせて立ち入り禁止エリアを設け、かつドローン本体にはプロペラガードなどのケガ防止策を、そして操縦者にもサポーターである補助者を準備する必要があります。
また飛行申請においてもイベント毎に申請を行う必要がありますので、今後イベント内でドローンを操縦する可能性がある方は、主催者と共に十分に安全対策を検討の上、早期段階から申請を挙げるようにしてください。
このように、ますます厳しくなる航空ルールですが、これも全て安全なドローン飛行を行うためのもの。
今後、さらに操縦技術や資格の有無が問われることは間違いありませんので、ぜひ今のうちからしっかりと取得できるものはしておいてくださいね。