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2020.10.20

ドローンを使った農薬散布は簡単!スマート農業第一歩はドローン農薬散布

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ドローンを使った農薬散布は簡単!スマート農業第一歩はドローン農薬散布

スマート農業を始めるにあたって、一体何から手をつけたらいいかわからない農業関係者も多いかと思います。実は、ドローンを使った農薬散布は非常に簡単です。今回は、ドローンを使った農薬散布を始めるにあたって、必要となる手続きや資格についてご紹介していきます!

 

 

1.ドローンを使って農薬散布をするには

1-1.どんな法律が関係するの?

1-1-1.ドローンで農薬散布を行う際の「航空法」とは

1-1-2.航空法による申請と承認

1-1-3.ドローンで農薬散布を行う際の「農薬取締法」とは

2.ドローンによる農薬散布を行うための資格とは

3.なぜドローンを使った農薬散布が簡単なの?

4.農薬散布を代行してくれる民間の会社がある!

5.まとめ

 

 

1.ドローンを使って農薬散布をするには

ドローンを利用するには、様々な法律が絡んでいることは別の記事でご紹介しました。農薬を散布する場合は、私有地でドローンを利用することとなりますが、どんな法律が関係してくるのでしょうか?

 

 

1-1.どんな法律が関係するの?

結論から申し上げますと、ドローンを利用した農薬散布を行う際には「航空法」と「農薬取締法」という2つの法律が関係します。特に、航空法に関わる部分で、ドローンによる農薬散布を行う場合は、事前の申請が必要となります。さて、それぞれの法律について、詳しく見ていきましょう。

 

1-1-1.ドローンで農薬散布を行う際の「航空法」とは

ドローンによる農薬散布を行う行為は、「危険物輸送」「物件投下」「物件から30m以上離れる」「夜間飛行」などに該当するので、事前申請が必要となります。夜間飛行と聞いて、夜に農薬散布なんて行わないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、日が昇る前の朝方も夜間飛行に該当するのです。農薬散布を行う際に、地上にいる人や物件などの安全が損なわれないということを確認して、初めてドローンによる農薬散布が認められることとなります。

 

 

1-1-2.航空法による申請と承認

申請となると、面倒である感じがしますが、それほど難しいことはありません。まず、農薬散布を行う10開庁日前までに申請を行う必要があります。思い立っていきなりやり始める人は少ないと思いますが、10日以内に申請が承認されるとは限りませんので、余裕を持った申請が必要となります。提出書類は、

 

①申請書

②機体・操縦者・体制について安全確保のための基準に適合していることを示す書類・資料など

となっていて、申請書は下記のリンクから引っ張ることができます。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/nikyokucho_tsuchi.pdf

 

必要な書類の準備ができたら、ドローンを飛ばす場所の管轄をしている地方航空局で申請を行います。申請方法は、オンライン・郵送・持参となっているので、遠方の方でも難しくありません。また、作業者本人の申請のみならず、ドローンの機体メーカーや販売代理店等による代理申請もできることになっています。申請が難しい場合は外部に頼ってみてはいかがでしょうか?

画像出典:農林水産省「ドローンで農薬散布を行うために」

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/pdf/nouyakusannpu.pdf

 

 

1-1-3.ドローンで農薬散布を行う際の「農薬取締法」とは

ドローンで農薬散布を行う際には、農薬のドリフトが起こらないように注意する必要があります。農薬のドリフトというのは、農薬の散布対象以外の作物などに農薬がかかってしまうことを言います。これによって、散布を予定していなかった作物に農薬がかかってしまうことで、農薬の残留に関する基準値を超えてしまうという可能性や、薬害の発生などが考えられます。さらに、ドリフトは作物だけに限って起こるとも言えません。例えば、近所の物件や道路などに農薬がドリフトしてしまう場合もあります。こういった場合は、その場所の通行人や洗濯物、通行車両などに影響を与えてしまうため、極めて迷惑行為となってしまいます。もちろん、通常の農薬散布でも上記のことはかなり注意されているとはずですが、ドローンを使うとなるとその注意の仕方も変わってきますね。こうしたことから、安全に留意した農薬散布を行うために、農薬の散布計画書を作る必要があります。ただし、この計画書の提出義務はありません。あくまで、近隣に迷惑をかけないために計画的に農薬散布を行うためのアイテムとなります。

 

2.ドローンによる農薬散布を行うための資格とは

現在の航空法では、農薬散布を行う際には、危険物輸送や物件投下などの飛行申請と許可承認が必要となります。また、飛行申請を行う際、どの機体で申請するのかのデータも国土交通省へ提出しなければなりません。そして、飛行の承認を受けるためには、ある一定の飛行技能と経験が必要となります。

基本的には、10時間以上の飛行経験が必要とされています。この飛行経験を満たすために、民間の講習やライセンス取得を行う方もいて、これによって申請書類の一部を省略できるなどのメリットもあります。ただし、ドローンのライセンス取得にはかなりの費用がかかりますので、費用の計画はしっかりたてるようにしましょう。

 

3.なぜドローンを使った農薬散布が簡単なの?

ここまでの説明で、やっぱり事務手続きも多いし大変なのでは!?と感じた方も多いはずです。それなのに、なぜドローンを使った農薬散布が簡単なのでしょうか?実は、制度などの「規制緩和」が行われたからなのです!つまり、規制緩和が行われるまでは、更に手続きが煩雑だったわけです。規制緩和前と比べて、どんなことが簡単になったのか並べると、次の通りです。

 

・免許取得や定期点検が不要になった

・航空法にも続く許可申請以外の申請がなくなり、一元化された

・原則必要だった補助者が、条件を満たすことで必要なくなった

・夜間や目視外での農薬散布ができるようになった

 

こうして見ると、以前はドローンの導入がかなり手間であったことがわかりますね。ご説明した許可申請も、重複しているなどありましたが、それも無くなり一元化されたことで、事務作業はかなり楽になりました。こうしたことから、以前と比べてスマート農業を始める際にドローンを利用した農薬散布が簡単であると言えるでしょう。

 

 

4.農薬散布を代行してくれる民間の会社がある!

さらに簡単な方法があります。農薬散布代行サービスを行っている民間の会社がたくさんあり、そこに依頼する方法です。ドローンによる農薬散布を活用することによって、人的・時間的コストを削減することが可能となります。まずはそれを導入するかどうかという判断のためにも、こうしたサービスを利用して体験することも可能ですし、コスト面で余裕が見られるなら、代行会社にそのまま業務を委託してしまうとドローンに関するコストを支払わなくて済むので気楽に導入できそうです。会社によって異なりますが、申し込みをすれば農薬を用意するだけで、ドローンを持ってきてくれて散布までしてくれるというところもあり、非常に便利ですね!

 

 

5.まとめ

スマート農業を始めるにあたって、ドローンを利用した農薬散布が手っ取り早く導入できるということをお伝えさせていただきました。特に代行会社を利用することによって、導入のビジョンを明確に持つことができるためおススメです。また、ドローンを活用したビジネスを考えている方たちには、農業分野においてこうしたドローン利用サービスの需要があるということをご理解いただけたのではないでしょうか?既にドローンによる農薬散布の代行サービスに目を付けている会社があるように、こうした分野でのビジネスの展開は、今後ますます増えていきそうですね!

 

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