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2018.07.20

ドローンによる空中散布可能な農薬と作物の調べ方

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ドローンによる空中散布可能な農薬と作物の調べ方

 

現在、農家では人手不足や高齢化が進んでおり、ドローンの活用に向けた動きが活発になってきています。

その中で、ドローンによる農薬散布は、農作物の安定的な供給を可能にするため、多くの期待が寄せられている状況です。

そこで今回は、実際にドローンでの農薬散布の導入を考えている農家の方向けに、空中散布可能な農薬についてご紹介します。

 

そもそも農薬とは

 

農薬は、農薬取締法に基づき、農林水産大臣が効果、安全性等をチェックし、問題がないものについてのみ登録された薬剤や天敵生物等のことを指します。

 

具体的には「殺虫剤」「殺菌剤」「殺虫殺菌剤」「農作物の害虫」「除草剤」「殺そ剤」「植物成長調整剤」「誘引剤」「展着剤」「天敵」「微生物剤」などが該当します。

 

農薬は農薬取締法によって登録が義務づけられ、登録のないものは、製造、販売、使用が禁止されています。
また、登録された農薬であっても、農薬容器に貼付されている「表示事項」を守って使用しなければなりません。

 

空中散布できる農薬の確認方法

 

ドローン(無人航空機)用に使用できる農薬は、容器等ラベルの「適用病害虫」及び「使用方法」の欄に「無人ヘリコプターによる散布」と表示されているものを利用することができます。

 

※「無人ヘリコプターによる散布」の表示があれば空中散布可

 

現在、農薬市場全体では平成29年9月30日における登録件数が、4,317件(有効成分数は583種類)となっています。

その中で、ドローンや無人ヘリコプターなど無人航空機が使用できる農薬は平成30年3月時点のデータで、「271剤」となっています。

農薬の内訳
稲、麦、その他雑穀:197剤、豆類:29剤、いも類:11剤
野菜類:18剤、樹木類:3剤、果樹類:5剤、その他:8剤

登録されている作物

稲、麦類、小麦、大麦、だいず、あずき、ばれいしょ、れんこん、てんさい、たまねぎ、やまのいも、さとうきび、アスパラガス、しょうが、とうもろこし、かぼちゃ、にんじん、かんきつ、みかん、日本芝、まつなど

 

〜ほぼ全ての農作物にドローン農薬散布が可能に!?〜

これまで、無人航空機で取り扱い可能な農薬に関して、 「無人ヘリコプターによる散布」と記載されているものが対象とされていましたが平成29年12月25日より「散布」と記載されている農薬に関しても、地上での散布と同じ希釈倍率で用いる場合に限り、使用可能になりました。

 

ほとんどの殺菌殺虫剤は「散布」なので、つまり、「ほぼ全ての農作物」にドローン散布が可能になったということです。(※「雑草茎葉散布」、「全面土壌散布」、「湛水散布」等記載があるものに関しては使用不可)

 

ただし、ドローンなど空中散布用の農薬は、希釈倍率が8~16倍ほどと高濃度となっており、一気に効率よく散布できるのが特徴ですが、「散布」のみの農薬では希釈倍率が1000~2000倍ほどです。

そのため、「散布」のみの農薬ではドローンの持ち味を活かせない点も存在しているので注意が必要です。

 

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■ドローンで空中散布可能な農薬を調べる便利な方法

 

ドローン用(農薬のラベルに「無人ヘリコプターによる散布」記載)の農薬については、Webサイト「産業用無人航空機用農薬」から調べることが最も簡単な方法です。

 

Webサイト「産業用無人航空機用農薬」

URL: http://mujin-heri.jp/index_top.html

 

このサイトでは、ドローンなどの無人航空機における最新の農薬登録情報を確認したり、農薬の一覧表示農薬の検索などを行うことができます。

 

また、農薬を散布したい作物と病害虫雑草名を選択することで、散布をしたい農薬を絞り込むことが可能になっています。

 

 

選んだ農薬については、「作物名」「適用病害名」「希釈倍数」「散布液量」「使用時期」「使用回数」「総使用回数」などをその場で確認することも可能です。

 

 

■ドローンによる空中散布を実施するために必要な手続き

 

 

ドローンで農薬散布を行なう際には、関係法令やガイドライン等に基づいた上で、事前に申請を行う必要があります。

ドローンによる空中散布の場合、主に以下のような手続きが必要です。

 

①航空法に基づく許可・承認の手続き

無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣(東京/大阪航空局)の許可・承認を受ける必要があります。

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)

 

②都道府県への手続き

無人航空機を用いて農薬等の空中散布を行う場合は、実施場所、実施予定月日、作物名等を記載した事業計画書を作成し、実施する月の前月末までに、空中散布等の実施区域内の都道府県協議会に提出する必要があります。

また、実施作業後は実績報告書の提出も必要です。

 

事業計画書 / ・事業報告書 / ・都道府県協議会一覧
※ゴルフ場で農薬を使用する場合は、別途「農薬使用計画書」の提出も必要

 

尚、事業計画書や事業報告書の提出先や提出期限などは各都道府県の協議会によって異なる可能性がありますので、実施する先の協議会へ直接確認してください。

 

③事前周知

実施を行う際は、空中散布の実施区域及びその周辺にある学校、病院等の公共施設、居住者等に対し、あらかじめ空中散布の実施予定日時、区域、薬剤の内容などについて連絡するとともに、実施に際しての協力を得るように努める必要があります。

 

いかがでしたでしょうか。

ドローンで農薬散布が可能な農薬や作物を調べる方法についてご紹介してきました。

今後の農作業において、安定的な作物の供給と作業の効率化を実現するにはドローンによる農薬散布が効果的です。

ぜひ普段お使いの農薬が空中散布可能かどうか確認してみてください。

 

 

〜【参考情報】空中散布に用いるドローンの機体について〜

 

空中散布に用いる機体は、農林水産省が定めた、「無人航空機利用技術指導指針」の「別表2」に掲載のある機体を用いる必要があります。

無人航空機利用技術指導指針 / ・別表2

 

また、機体を操作するオペレーターは、農林水産省から登録を受けた登録認定機関の指定教習所で、安全かつ適正な空中散布が実施できる技術や知識を有する旨の認定を受けていただく必要があります。

登録認定機関指定教習所

 

当校は登録認定された機体の販売と整備を行っており、また指定教習所としてオペレーター認定を行っています。
月一度認定のためのコースを開催していますので、詳しくはこちらよりお問い合わせください。

 

また、ドローンによる農薬散布作業の代行も行っていますので、ご興味がある方はお問い合わせください。

 

 

※参考URL
農林水産省農薬コーナー
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html

農林水産省:農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて
http://www.midori-kyokai.com/ugoki/pdf/4974tuchi.pdf

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
https://www.acis.famic.go.jp/acis/gyomu.htm

兵庫県:無人航空機による農薬等の空中散布に際しての手続き等について
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/mujinkokuki.html

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