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2018.11.09

【島根県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

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【島根県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

 

ドローンに関する規制「改正航空法」は、主にドローンの飛行場所や使用方法を明確に定めている法律です。

 

その他にも、各都道府県などの自治体は、個別にドローンに関する条例を設けています。

 

そこで今回は、「島根県」におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。

 

 

大前提!改正航空法について

 

まずはじめに、ドローンの規制について大前提となる法律「改正航空法」について、ご紹介します。

 

改正航空法は2015年12月10日より施行されており、その基本的なルールは2つです。

それが、「①飛行禁止空域」「②飛行の方法」というものです。

 

「①飛行禁止空域」とは・・・

 

 

(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。

(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。

(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)

 

というもので、ドローンを飛行させる際には、(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。

続いて飛行場所だけではなく、ドローンの飛行の方法についても、厳格にルールが設けられています。

 

「②飛行の方法」とは・・・

 

 

日中(日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

 (※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無人航空機から物を投下しないこと

 

というもので、ドローンを飛行させる場合は、上記のルールを厳守して飛行させる必要があります。

 

もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

その他、これ以外にもドローンに関係する法令は、いくつも存在しますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

 

・「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について

 

 

島根県のドローンに関する条例について

 

では、島根県のドローンに関する条例について、一体どのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。

 

 

・島根県内の都市公園「浜山公園」「石見海浜公園」ではドローンの利用OK

 

島根県都市公園条例では、「危険物の持ち込み」は禁止していますが、ドローンは”危険物”として想定されていません。

 

島根県内の都市公園「浜山公園」「石見海浜公園」においては、重量が200g以上のものにおいても、他の都市公園利用者の安全が確保できる状況であれば飛行させることができるとしています。

 

参照:

島根県「県立都市公園内における無人航空機等の飛行に係る取扱い

島根県「県立都市公園に関する条例

 

 

・島根県内の都市公園「万葉公園」ではドローンの飛行禁止

 

島根県内の都市公園「万葉公園」では、園内全域が「石見空港」の水平表面及び転移表面区域に含まれることから、重量が200g以上のドローンの飛行を禁止しています。

 

もし200g以上のドローンを飛行させる際には、大阪航空局の許可と、石見空港を管轄する空港事務所での許可が必要となりますので、注意してください。

 

参照:

島根県「県立都市公園内における無人航空機等の飛行に係る取扱い

島根県「県立都市公園に関する条例

 

 

・島根原子力発電所周辺でのドローンの飛行は禁止

 

中国電力が運用する島根原子力発電所周辺でのドローンの飛行は重量に関係なく、飛行を禁止されています。

 

これは、「小型無人機等飛行禁止法」に基づくもので、国の重要施設付近でのドローンの飛行を禁止するものとなっています。

 

島根原子力発電所では、本法律の対象施設となっており、もし施設周辺で飛行を行った場合、警察による機器の退去やその他措置をとることが可能になります。

 

違反した場合は、処罰されますので、対象施設周辺でドローンを飛行させないよう、くれぐれも注意するようにしてください。

 

参照:

島根県警察「小型無人機等飛行禁止法について

 

 

・出雲大社周辺でのドローンの飛行は禁止

 

出雲大社では、神社境内地・周辺社有地及び、出雲國造家千家國造館敷地上空におけるドローンの飛行を禁止しています。

 

これは国の重要文化財の保護や来訪者の安全の観点から禁止としています。

そのため、境内やその周辺において、ドローンは飛行させないようにしましょう。

 

参照:

出雲大社「出雲大社境内における禁止事項

 

 

いかがでしたでしょうか。

島根県におけるドローンの規制について紹介してきました。

 

島根県では、比較的条例による規制が少なく、ドローンの飛行も行いやすい県とも言えます。

しかし、事故が発生したり、第三者への迷惑行為が続くと、規制が強化されてしまう可能性もあります。

 

ドローンに関する規制、ルールなどをきちんと理解し、より安全で快適なドローンの飛行を心がけていきましょう。

 

それでは、ありがとうございました。

 

 

 

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