ドローンの農薬散布で使用される農薬とは?知っておきたい農薬の基本
ここ最近ではドローンでの農薬散布が普及してきており、もはやドローンと農業の関係は大変深いものですね。
今後はドローンで散布できる農薬も増え、さらに一般的に普及することが予想されます。
しかし、ここでハードルが高くなるのが農薬散布における「農薬」についてです。
一般的にはあまり馴染みのない農薬は、なかなかイメージすることが難しいですよね。
そこで今回は、ドローンで利用される農薬について、その基本知識をお伝えしたいと思います。
そもそも農薬って何?
農薬とは、農作物(樹木及び農林産物を含む)を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、その他の薬剤のことを言います。
また農薬はこれ以外にも、農作物等の成長調整剤や抑制剤、病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなされます。
農薬は様々な場所でも使用されており、農作物以外に観賞用植物や、ゴルフ場、公園の芝生、街路樹等にも使用されています。
そして、これらの農薬の規定については、全て「農薬取締法」によって定められています。
農薬取締法とは?
農薬取締法は、粗悪な農薬の追放と品質保持の向上、および食糧の増産を目的に1948年(昭和23年)に制定されました。
この法律により、国内で販売する農薬については、農林水産大臣の登録を受けた農薬(特定農薬を除く)でなければ、製造、加工、輸入をしてはならないことになっています。
また、2002年(平成14年)の大改正の後は、農薬使用者においても使用基準の遵守を明確に義務づけられました。
もし農薬に記載されている使用基準から違反した場合には、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、場合によっては両方が科されるという重い処罰が設けられています。
農薬はなぜ必要なの?
最近、スーパーなど様々なところで「無農薬」というキーワードを見るようになりましたので、「農薬って大丈夫?」と思ってしまいますよね。
しかし、農薬自体は、数多くの安全検査を実施した上で登録されているため、元々安全性は高いものです。
もし農薬を使用しない場合、農作物に病害虫がつき、収穫ができない状態となってしまいます。
実際、社団法人日本植物防疫協会が実施した「農薬を使用しないで栽培した場合の病害虫等の被害に関する調査」(1993年)では、一般的な栽培を行い病害虫防除対策を行わなかった場合、農作物の収穫量が大幅に減少することが分かっています。
※(表)実証実験に基づく病害虫等による減収・減益
作物名 | 平均減収率(%) | 平均減益率(%) |
水稲 | 24 | 30 |
小麦 | 36 | 66 |
大豆 | 30 | 34 |
ばれいしょ | 33 | 43 |
りんご | 97 | 99 |
もも | 70 | 80 |
みかん | 57 | 78 |
キャベツ | 67 | 69 |
レタス | 77 | 84 |
きゅうり | 61 | 60 |
トマト | 36 | 37 |
なす | 48 | 50 |
だいこん | 39 | 60 |
※引用: シンポジウム「病害虫と雑草による影響を考える」講演要旨 (社)日本植物防疫協会(2007年9月))
これを見る限り、ももやりんごなどはほとんど農薬なしでは育たないことが分かります。
また、農薬は何も病害虫の防除だけではなく、例えば生育を妨害する雑草類の防除においても、効果を発揮します。
例えば、1949年では10アール(1000平方メートル)当たり除草時間が50時間であったものが、1999年では約2時間となり、大幅な時間削減が可能となりました。(※データは農林水産省より引用)
つまり、農薬を使用する最大のメリットとしては、農作業における作業負担を減らしながら、収穫量を安定化することができる、ということになります。
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農薬の安全性
農薬を身体に影響なく安全に利用するために、販売・使用する農薬は、全て「農薬取締法」に基づき、農林水産省への登録が義務付けられています。
農林水産省で農薬を登録するためには、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC:ファミック)を経由して農林水産大臣に申請します。
FAMICでは申請された農薬の品質や安全性を確認するため、病害虫などへの効果、作物への害、人への毒性、作物への残留性などに関する様々な試験成績等が検査されます。
その後、食品安全委員会によって食品の安全性基準(ADI)が設定され、厚生労働省では残留農薬基準が設定されます。
このように、一つの農薬を登録するだけでも膨大な検査項目をクリアする必要があり、新しい農薬の開発には、およそ10年の歳月と数十億円にのぼる経費が必要と言われています。
ドローンで農薬を使用する場合
ドローンで農薬を使用する場合、使用する農薬に定められた使い方を遵守する必要があります。
農薬取締法により、対象作物、適用病害、希釈倍率、使用時期、使用方法、総使用回数を守ることが定められていますので、使用する農薬のラベルをしっかりと確認する必要があります。
またドローンの場合、以前までは「使用方法」が「無人ヘリコプターによる散布」と表示されているものが利用できましたが、現在では「散布」のものも利用可能です。
詳しくはこちらでも記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
いかがでしたでしょうか。ドローンの農薬散布について、まずは知っておきたい農薬の基礎情報をお伝えしました。
農薬を正しく活用することができれば、作物の安定的な収穫と時間の効率化を実現してくれます。
ぜひ農薬についての基本を理解して、利用していくようにしましょう。
それでは、ありがとうございました。
※参照元
・農業工業会「農薬に関する法律、指導要綱、社会的役割などについて」
・独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)「業務の概要」
・農林水産省「農薬の基礎知識」
・農薬取締法
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