ドローンに関する規制と言えば「改正航空法」です。
改正航空法は、主にドローンの「飛行場所」や「使用方法」を明確に定めている法律です。
そしてドローン操縦者は、その他にも、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。
そこで今回は、「岡山県」におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。
ドローンを飛行させる時に知っておかなければならない「改正航空法」とは?
まずはじめに、ドローンの規制については、大前提となる法律「改正航空法」を忘れることはできません。
改正航空法は2015年12月10日より施行されており、その基本的なルールは2つです。
それが、「①飛行禁止空域」と「②飛行の方法」というものです。
①ドローンの飛行禁止空域
飛行禁止空域とは以下の3つです。
(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)
ドローンを飛行させる際には、(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。
また、これ以外にも飛行場所だけではなく、ドローンの「飛行方法」についても、航空法では厳格にルールが設けられています。
②ドローンの飛行の方法
ドローンの飛行の方法とは、飛行させるときに以下の項目を守って飛行しなければならないというものです。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
(※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
ドローンを飛行させる場合は、上記のルールを厳守して飛行させる必要があります。
もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。
その他、航空法以外にもドローンに関係する法令は、電波法や道路交通法、プライバシーの権利など、いくつも存在しますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
・「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について」
岡山県のドローンに関する条例について
では続いて、岡山県のドローンに関する条例について、詳しく見ていきましょう。
岡山県では、隣の兵庫県などと比べて、まだそこまでドローンに関する規制が少ない点が特徴です。
しかしながら、岡山市内では人口集中地区(DID)や岡山桃太郎空港なども存在しますので、ドローン飛行の際は、まずドローンの飛行ルートがこれらの規制エリアに入っていないのか、よく確認するようにしてください。
岡山県内のドローンの飛行禁止エリアを調べるには、以下の記事が参考になるはずです。
以下は、各自治体が公開しているドローンに関する条例です。
倉敷市内の都市公園はドローンの飛行禁止
倉敷市では、倉敷市が管轄する都市公園と遊園において、利用者の安全の観点から、ドローンの飛行を禁止しています。
「倉敷市公園条例第6条」において「公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。」に該当するとしており、ドローンの重量に関係なく適用されます。
ただし、事業目的であれば30日前までに申請を出し、使用料を払うことで、利用することも可能です。
参照:
岡山県倉敷市「倉敷市都市公園・遊園内での小型無人機(ドローン)等の飛行禁止について」
岡山県倉敷市「公園に関する許可申請」
高梁市の文化財については航空法に基づきドローンの飛行禁止
高梁市内の「備中松山城」などの文化財においては、航空法で定められるルールに基づきドローンの飛行を禁止としています。
航空法では「祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと」が決められており、高梁市での文化財でのドローンも同基準としています。
なお、高梁市内の文化財は、多数存在しますので、以下にて確認するようにしてください。
参照:
岡山県高梁市「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護の関係について」
浅口市の文化財についても航空法に基づきドローンの飛行禁止
浅口市内の文化財においても、高梁市と同様、航空法で定められるルールに基づきドローンの飛行を禁止としています。
航空法では「祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと」が決められており、浅口市での文化財でのドローンも同基準としています。
なお、浅口市内の文化財は、以下にて確認ができます。
参照:
岡山県浅口市「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護の関係について」
赤磐市の文化財についても航空法に基づきドローンの飛行禁止
赤磐市内の文化財も同様に、航空法で定められるルールに基づきドローンの飛行を禁止としています。
ドローンの寺社などでの飛行については、「ドローンは原則として、祭礼や縁日など、多数の人が集合する場所の上空を避けて飛行しなければならないため、ドローンを上空に飛ばすことはできません。」としています。
なお、赤磐市内の文化財は、以下にて確認ができます。
参照:
岡山県赤磐市「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護の関係について」
岡山県内の各種イベント時でのドローン飛行は原則禁止
岡山県で開催される各種イベントにおいて、ドローンの飛行は原則禁止されています。
航空法でもイベントなど催事におけるドローン飛行は明確に規制されていますが、各種イベントの案内にも記載されていることが多い為、くれぐれも飛行させないように注意してください。
例:
■おかやま桃太郎祭り
「小型無人機(ドローン)の飛行自粛のお願い(PDF)」
■おかやまマラソン2018(OKAYAMA MARATHON 2018)
「大会の安全かつ円滑な運営のため、大会会場、コース及びその周辺におけるドローンなどの無人航空機の利用を禁止とします。(HP)」
■玉野まつり(おどり大会・花火大会)
「ラジコンヘリ・ドローン等の無線航空機飛行禁止について(HP)」
まとめ
岡山県におけるドローンの規制について紹介してきました。
今回、岡山市内の公園でのドローンの飛行については、市の規制情報を確認できませんでしたが、倉敷市と同様の可能性があります。
また岡山市内はほとんどが人口集中地区(DID)にも該当しているため、公園などでの飛行を検討している方は、都度管理者に確認するのがよいと言えるでしょう。
岡山県は、比較的条例による規制が少なく、ドローンの飛行がしやすい県です。
しかし新しく自治体の条例に追加されることがありますので必ず最新の情報を自分で確認するようにしましょう。
しかし、事故が発生したり、第三者への迷惑行為が続くと、規制が強化されてしまう可能性もあります。
ドローンに関する規制、ルールなどをきちんと理解し、より安全で快適なドローンの飛行を心がけていきましょう。
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