【鳥取県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など
ドローンに関する規制と言えば「改正航空法」です。
改正航空法は、主にドローンの「飛行場所」や「使用方法」について、明確にルールを定めています。
その他にも、ドローン操縦者は、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。
そこで今回は、「鳥取県」におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。
大前提!「改正航空法」について
まずはじめに、ドローンの規制における大前提の法律「改正航空法」を見ておきましょう。
改正航空法は2015年12月10日より施行されており、その基本的なルールは2つです。
それが、「①飛行禁止空域」と「②飛行の方法」というものです。
「①飛行禁止空域」とは・・・
(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)
というもので、ドローンを飛行させる際には、(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。
また、これ以外にも飛行場所だけではなく、ドローンを飛行させる際の「飛行方法」についても、航空法では厳密にルールが設けられています。
「②飛行の方法」とは・・・
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
(※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
というもので、ドローンを飛行させる場合は、上記のルールを厳守して飛行させる必要があります。
もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。
その他、航空法以外にもドローンに関係する法令は、電波法や道路交通法、プライバシーの権利など、いくつも存在しますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
・「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について」
鳥取県のドローンに関する条例について
では、続いて、鳥取県のドローンに関する条例について、詳しく見ていきましょう。
鳥取県は、比較的ドローンの飛行について寛容である県としても有名です。
ドローンの飛行についても、ある程度、明確にルールを設けていますので、操縦者はしっかりとこれらを守ることが大切です。
また、鳥取市内では人口集中地区(DID)や鳥取砂丘コナン空港などが集中していますので、ドローン飛行の際は、まずドローンの飛行ルートがこれらの規制エリアに入っていないのか、よく確認するようにしてください。
鳥取県内のドローンの飛行禁止エリアを調べるには、以下の記事が参考になるはずです。
以下は、各自治体が公開しているドローンに関する条例です。
・鳥取県が管理する都市公園は迷惑行為にならない限りは、ドローン飛行可
鳥取県が管理する都市公園において、ドローンの飛行は「可」となっています。
2015年の5月21日より、鳥取県都市公園条例第2条に基づき、「模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせる行為」として、ドローンの飛行を禁止していました。
ただし、現在ではドローンを他人の周囲に飛行させ、迷惑行為になることは禁止としつつも、「他の利用者に危険が及ぶことがないよう、周りに十分配慮をいただいた上での使用については、問題ありません。」としています。
万が一、規定を違反する場合には、罰則として5万円の過料に処せられます。
なお、鳥取県が管理する都市公園は、以下となっています。
■布勢総合運動公園(コカ・コーラウェストスポーツパーク)
■東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を含む)
■だんだん広場
参照:
鳥取県「県立都市公園における小型無人機等の飛行に係る取扱いについて」
鳥取県「都市公園」
・鳥取砂丘でのドローン飛行は事前の届出で可能に
国立公園である鳥取砂丘でのドローンの飛行は、事前に届出をすることで飛行が可能です。
2015年5月の鳥取県知事の会見では、鳥取砂丘におけるドローンの飛行は全面禁止となっていましたが、同年の9月1日に施行された鳥取砂丘のガイドラインによって、条件付きでドローンの飛行が可能となりました。
以下は、鳥取砂丘におけるドローン飛行の条件です。
○模型飛行機等
・機体が目視できる範囲内で実施する。
・ドローンを使用する場合、操縦者と機体との間隔は、概ね100m以内の目視できる距離を確保し、強風時(概ねの目安は風速毎秒5mを超える場合)の使用は控えるよう努める。
・法第 132 条の2第2号の方法の国土交通大臣の承認を業務として受け、承認の内容に従って飛行させることを確認したときは目視できる範囲を超えて実施すること及び強風時の判断については機体の性能に応じて判断することも可能とする。
なお、鳥取砂丘でドローンの飛行を計画している方は、以下の手順で申請をするようにしてください。
①以下のいずれかの宛先に事前連絡
・鳥取砂丘レンジャー詰所(電話0857-22-0581)
・鳥取市役所鳥取砂丘ジオパーク推進課(電話0857-20-3036)
②鳥取市鳥取砂丘・ジオパーク推進課に以下の項目を記載してメールにて連絡
・担当者/代表者
・当日連絡先
・撮影予定日時(撮影予定時間帯も明示すること)
・使用機材等
・撮影人数
・撮影内容
※テレビ・雑誌等のための撮影の場合は、以下の項目についてもお知らせください。
・番組/雑誌名
・出演者
・放送/掲載予定
連絡先/鳥取市 鳥取砂丘・ジオパーク推進課
電話 0857‐20‐3036 / FAX 0857‐20‐3046
メール geosakyu@city.tottori.lg.jp
(※平日のみ受付)
③当日、鳥取県砂丘事務所に立ち寄る
ドローンを飛行させる当日は、鳥取砂丘にある「鳥取県砂丘事務所」に訪問します。
そこで、ドローンの飛行における事前注意や指定場所などの話をしっかりと聞き、ルールを確認します。
これで晴れて、ドローンの飛行が可能となります。
~鳥取砂丘のドローン飛行は風速5mまで!~
鳥取砂丘でのドローンの飛行は風速毎秒5m以上の場合、飛行することができません。
そのため、飛行当日は「鳥取砂丘ナビ」という現地の風速がわかる便利なサイトがありますので、こちらをチェックするようにしましょう。
参照:
鳥取県「鳥取砂丘でのルール」
鳥取県「鳥取砂丘での砂丘スポーツ等の実施に関するガイドライン」
・鳥取砂丘こどもの国のドローン飛行は禁止
鳥取砂丘の近くにある「鳥取県立鳥取砂丘こどもの国」では、ドローンの飛行は禁止されています。
飛行はもちろん、持ち込みも禁止されていますので、鳥取砂丘のついでに立ち寄った際など、うっかり持ち込まないように注意しましょう。
参照:
鳥取県立鳥取砂丘こどもの国「施設案内」
・とっとり出合いの森のドローン飛行は禁止
森林公園とっとり出合いの森では、ドローンの飛行は禁止されています。
「小型無人飛行機(ドローン等)及びエンジン付き模型などの「他人に不安を覚えさせる危険な行為」は禁止としております」とのことですので、公園内でドローンを飛行しないようにしましょう。
参照:
森林公園とっとり出合いの森「公園ご利用のマナー」
いかがでしたでしょうか。
鳥取県におけるドローンの規制について紹介してきました。
鳥取県は、他の県と比べて比較的ドローンが飛ばしやすく、また規制や許可におけるルールも明確になっているのが特徴です。
鳥取砂丘は、その景観から観光地としての人気はもちろん、砂丘スポーツも盛んな場所です。
これらの場所でドローンを飛行させる際には、ドローンに関する規制、ルールなどをきちんと理解し、より安全にドローンの飛行を行うように心がけてくださいね。
それでは、ありがとうございました。
P.S.
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