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2019.02.21

2020.05.21

【四国のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

【四国のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

 

ドローンに関する規制「改正航空法」では、主にドローンの「飛行場所」「使用方法」について、明確にルールを定めています。

 

ドローンを飛行させる際には、その他にも、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。

 

そこで今回は、四国におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。

 

 

大前提!「改正航空法」について

 

ドローンの法律「改正航空法」は、2015年12月10日より施行され、その基本的なルールは主に2つとなっています。

それが、「①飛行禁止空域」「②飛行の方法」というものです。

 

「①飛行禁止空域」ではドローンを飛行させる際、以下の(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。

 

①飛行禁止空域

 

(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。

(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。

(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)

 

また、次に「②飛行の方法」では、ドローン操縦者は、以下のルールを守りながらドローンを飛行させる必要があります。

 

②飛行の方法

 

日中(日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

 (※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無人航空機から物を投下しないこと

 

もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

その他にも、ドローンには航空法以外に「電波法」「道路交通法」「プライバシーの権利」など、いくつも存在しますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

 

【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について

 

 

香川県のドローン規制

 

では、ドローンの航空法について簡単に確認したところで、続いて、四国エリアにおけるドローンに関する規制について、詳しく見ていきましょう。

 

香川県では、県独自の規制や条例などは規定されていません

もちろん、航空法は適用となりますので、基本的なルールは守るようにしましょう。

 

ちなみに香川県では、航空法改正後に、全国ではじめてドローンの事故により書類送検があった県です。(参照:産経WEST

 

規制や条例がないと言って、むやみに飛ばしてもよいとは言えませんので、人口集中地区などに該当しないかなど、事前にしっかりと確認するようにしてください。

 

 

徳島県のドローン規制

 

徳島県は、ドローンの活用を積極的に行っている県としても有名です。

特に徳島県那賀町では独自にドローンマップを作成し、自由にドローンを飛行させることができるなどの施策を行っています。

 

それに関連して、ドローンを規制する条例はありませんが、一つ、ユニークな条例が設けられています。

 

10月6日をドローンの日に制定

 

徳島県那賀町議会は10月6日を「ドローンの日」とする条例「とくしまNAKAドローンの日条例」を制定しています。

 

これは「ド=10」、「ローン=6」の語呂合わせで制定されており、この日は、町全体でドローンの普及促進を行う日としています。

 

阿波踊りなど夏祭り会場でのドローン飛行禁止

 

その他ドローンの規制に関するものとしては、条例ではありませんが、阿波おどり実行委員会では阿波おどり開催の会場付近でのドローンの飛行を禁止しています。

 

特に条例等により規制ではありませんが、重大事故等の防止の観点から、安全のための協力を呼びかけていますので、使用を控えるなど注意をするようにしましょう。

 

 

愛媛県のドローン規制

 

愛媛県ではいくつかドローンの規制における条例が規定されていますので、以下よりしっかりと確認してください。

 

松山市内の都市公園でのドローン飛行の禁止

 

松山市内の計334の都市公園では、松山市都市公園条例第6条の「その他都市公園の管理上支障があると認められる行為」としてドローンの飛行を禁止しています。

 

これは200g未満のドローンも含めて禁止されているため、飛行しないように注意するようにしましょう。

ただし、空撮映像等を行いたい場合、事前に松山市役所の公園緑地課に申請を行い、使用許可が下りれば飛行が可能になります。

 

※参照:公園利用上の注意(松山市)

 

 

四国電力伊方発電所付近でのドローン飛行禁止

 

四国電力の伊方発電所付近でのドローンの飛行は禁止されています。

これは2016年に施行された小型無人機等の飛行禁止法によるもので、国の重要な施設等の周辺地域の飛行を禁止する法律です。

 

愛媛県では伊方発電所が対象施設に該当しており、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの上空において飛行を禁止されています。

この法律では200g未満のドローンも対象となっているため、誤って飛行させないよう十分に注意してください。

 

参照:小型無人機等の飛行禁止法について

 

 

高知県のドローン規制

 

高知県では、県独自の条例などは設けていませんが、場所によってドローンの飛行を禁止しているところもあります。

飛行させる際には、飛行禁止となっていないか、事前にしっかりと確認するようにしましょう。

 

よさこい祭りでのドローン飛行禁止

 

高知県内で開催されるよさこい祭りでのドローンによる飛行は禁止されています。

特に条例等により規制はありませんが、重大事故等の防止の観点から、使用を控えるなど注意をするようにしましょう。

 

※参照:よさこい祭り公式Web Site

 

 

高知県立牧野植物園でのドローン飛行禁止

 

高知県立牧野植物園では、来園者の安全確保のため、ドローンの飛行は禁止されています。

誤って飛行させないように、注意してください。

 

※参照:高知県立牧野植物園

 

 

いかがでしたでしょうか。

四国におけるドローンの規制について紹介してきました。

 

四国でも、場所によってドローンの規制がありますので、事前にしっかりと飛行禁止エリアを確認する必要があります。

なお、ドローンの飛行禁止エリアを調べるには、以下の記事を参考にしてください。

 

ドローンの飛行禁止エリアを確認する便利な方法

 

ぜひ、より安全なドローンの飛行を行うように心がけてくださいね。

それでは、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

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