【山口県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など
ドローンに関する法律「改正航空法」では、主にドローンの「飛行場所」と「使用方法」について、ルールを定めています。
その他にもドローンを飛行させる際には、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。
そこで今回は、山口県におけるドローンの規制や市の条例などについて、ご紹介していきたいと思います。
まずは基本を確認、「改正航空法」について
ドローンの法律「改正航空法」では、主に2つの基本的なルールを定めています。
それが、「①飛行禁止空域」と「②飛行の方法」というものです。
「①飛行禁止空域」ではドローンを飛行させる際、以下の(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。
①飛行禁止空域
(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)
また、次に「②飛行の方法」では、ドローン操縦者は、以下のルールの元で、ドローンを飛行させる必要があります。
②飛行の方法
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
(※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
もし業務で使用するなど、上記以外の状況で飛行したい場合は、事前に地方航空局に申請を行うことで、許可や承認を受ける必要があります。
その他、ドローンには航空法以外にも「電波法」や「道路交通法」、「プライバシーの権利」など、いくつか知っておきたい法律がありますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
・【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について
山口県のドローン規制
山口県では、県独自の規制が少なからず存在しますので、ドローン操縦者は注意する必要があります。
また、基本となる航空法は、どのような状況でも適用となりますので、基本的なルールをしっかりと守った上で飛行させるようにしてください。
ドローンを飛行させたいエリアが人口集中地区などに該当するかどうかを調べたい時は、以下の記事を参考に確認するようにしましょう。
山口市内の都市公園におけるドローン飛行は禁止
山口市内の都市公園では、ドローンの飛行は禁止されています。
これは「山口市都市公園条例」によるもので、落下及び衝突により他の利用者に怪我をさせる危険性や、公園施設の破損の恐れから、公園での使用は原則禁止となっています。
なお、この規制には、対象が「ドローン」と一括りになっているため、200g未満のドローンも含まれている可能性があります。
そのため、念のため、200g未満のドローンも飛行させないようにした方がよいでしょう。
※参照:山口市
山口県内でのイベント会場でのドローン飛行禁止
山口県内で開催される花火大会など、イベント会場周辺ではドローン飛行が禁止されている箇所が多いため注意が必要です。
山口七夕ちょうちんまつりではドローン等の持ち込みも禁止していますので、誤って持ち込まないように注意するようにしてください。
特にこれらは、条例等により規制ではありませんが、重大事故等の防止の観点から、使用を控えるようにしましょう。
※参照:山口県
その他、県内の公園や県立施設等での飛行でも、ドローン飛行の規制がある場合がありますので、事前に飛行したい該当のエリアでも問題がないか、確認するようにしてください。
いかがでしたでしょうか。
山口県におけるドローンの規制について紹介してきました。
山口県においても、場所によってはドローンの規制がありますので、事前にしっかりと飛行禁止エリアを確認して、より安全なドローンの飛行を行うように心がけてくださいね。
それでは、ありがとうございました。
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