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2019.03.07

【九州のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

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【九州のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

 

ドローンに関する法律と言えば「改正航空法」です。

改正航空法は、主にドローンを飛行させる「場所」「条件」について、明確にルールを定めています。

 

ドローン操縦者は、これらの航空法について理解するとともに、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。

 

そこで今回は、九州におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。

 

 

まずは基本のおさらい!「改正航空法」について

 

まず初めに、ドローンの前提となる法律「改正航空法」について確認しておきましょう。

改正航空法は2015年12月10日より施行され、ドローンの飛行における基本的なルールを設けています。

 

それが、ドローンにおける「①飛行禁止空域」「②飛行の条件」というものです。

 

「①飛行禁止空域」ではドローンを飛行させる際、以下の(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。

 

①飛行禁止空域

 

(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。

(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。

(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)

 

また、次の「②飛行の条件」では、①飛行禁止空域以外の場所で飛行させる際の飛行方法について、厳密にルールが設けられています。

 

②飛行の方法

 

日中(日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

 (※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無人航空機から物を投下しないこと

 

当然、業務などで都市部周辺や建物の近くで飛行させる場合があります。

もし、そのような上記の条件外で飛行させる場合には、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

また、ドローンの飛行には、この航空法以外にも、「電波法」「道路交通法」「プライバシーの権利」など、ドローンの飛行において関係ある法律が存在します。

 

ドローン操縦者は、いずれも知っておいた方がいい内容の法律ですので、詳しくは以下の記事なども参考にしてみてください。

 

【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について

 

 

福岡県のドローン規制

 

では、ドローンの航空法について簡単に確認したところで、続いて、九州エリアにおけるドローンに関する規制について、詳しく見ていきましょう。

 

福岡県内では、人口集中地区空港周辺など飛行禁止エリアが多くあるため、注意が必要です。

 

実際に北九州市では、会社員の男性が、飛行禁止区域で、上記の許可を得ないままドローンを飛ばしてしまい、全国初の逮捕者が出ています。

 

産経ニュース:ドローン無許可飛行疑いで初逮捕 北九州の58歳男 福岡県警

 

福岡県内の一部のエリアなどにはドローンが飛行できる練習場などもありますので、福岡県内でドローンの飛行を検討の方は、以下の記事を参考にしてみてください。

 

【九州地方】ドローンを飛ばせる飛行場や練習場まとめ

 

 

福岡県の都市公園ではドローンの飛行禁止

 

福岡県内の都市公園ではドローンの飛行が禁止されています。

 

これは「福岡県都市公園条例」においてドローンの飛行の規制を行っており、対象となる公園は以下となっています。

 

・福岡県の県営都市公園

東公園、西公園、大濠公園、名島運動公園、天神中央公園、春日公園、中央公園、筑豊緑地、筑後広域公園

 

また、業務目的における撮影や報道、測量、警備などのドローン飛行は、事前に届け出を行うことで個別の飛行の許可が可能です。

 

なお、本条例の対象となるドローンは、航空法と同様に定義された、重量が200g以上のドローン=無人航空機が対象です。

 

※参照:福岡県「県営都市公園における無人航空機の飛行について」

 

 

佐賀県のドローン規制 

 

佐賀県では、いくつかのドローン規制が行われています。

ドローンの規制状況に関しては、事前によく確認しておく必要があります。

 

佐賀県内の都市公園での飛行禁止

 

佐賀県では、県が管理する都市公園について、原則ドローンの飛行が禁止されています。

 

これは、佐賀県立都市公園条例の「他人へ迷惑、危害を及ぼす行為、又はその恐れのある行為」に該当しており、航空法と同様、重量が200g以上のドローン=無人航空機の飛行を禁止しています。

 

なお、対象となる佐賀県立の都市公園は以下です。

・吉野ヶ里歴史公園

・佐賀城公園

・森林公園

 

ただし、別途許可を受けた者や、国土交通大臣の承認を受けた場合の飛行において、公園上空を通過するのみであれば禁止の対象外としています。

 

※参照:

佐賀県の都市公園

無人航空機の飛行を制限する条例等

 

 

九州電力玄海原子力発電所付近でのドローン飛行禁止

 

九州電力株式会社の玄海原子力発電所付近でのドローンの飛行は禁止されています。

 

これは2016年に施行された「小型無人機等の飛行禁止法」によるもので、国の重要な施設等の周辺地域の飛行を禁止する法律です。

 

佐賀県では玄海原子力発電所が対象施設に該当しており、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの上空において飛行を禁止されています。

 

なお、この法律では200g未満のドローンも対象となっているため、誤って飛行させないように十分に注意してください。

 

参照:小型無人機等の飛行禁止法について

 

 

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ会場周辺のドローン飛行禁止

 

毎年定期的に開催される佐賀インターナショナルバルーンフェスタでは、会場周辺のドローンの飛行を禁止しています。

 

イベント大会期間中における嘉瀬川河川敷会場全域(憩いの広場、駐車場を含む)は飛行禁止となっており、また、河川敷外においても危険防止のため、飛行を控えるよう呼びかけています。

 

特にこれらは、条例等により規制ではありませんが、重大事故等の防止の観点から、使用を控えるようにしましょう。

 

※参照:佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

 

 

長崎県のドローン規制

 

長崎県では、特に独自でのドローンの条例を設けてはいません。

しかし、航空法によって、他県と同様、人口集中地区や空港周辺などの飛行禁止エリアは飛行することができないので、注意しましょう。

 

また、世界文化遺産でもある長崎市の端島(通称・軍艦島)でのドローン落下のニュースが話題となりましたので、飛行するエリアについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

 

産経ニュース:軍艦島でドローン落下 長崎

 

 

大分県のドローン規制

 

大分県では、特に独自でのドローンの条例を設けてはいません。

しかし、航空法によって、他県と同様、人口集中地区や空港周辺などの飛行禁止エリアは飛行することはできません。

 

ドローンを飛行させる際には、事前に飛行可能エリアがどうか、よく確認するようにしましょう。

 

 

熊本県のドローン規制

 

熊本県では、公園でのドローンの飛行について規制が行われています。

ドローンの規制状況に関しては、事前によく確認しておきましょう。

 

熊本県の都市公園ではドローンの飛行禁止

 

熊本県内の都市公園ではドローンの飛行が禁止されています。

 

これは「熊本県都市公園条例」における「都市公園管理上支障があると認められる者は都市公園の利用を制限できる」の規定より、飛行を禁止しています。

 

なお、対象となる公園は以下の通りです。

 

・熊本県の対象都市公園

熊本県民総合運動公園、熊本県営八代運動公園、熊本県テクノ中央緑地、本妙寺山緑地公園、水俣広域公園、万日山緑地公園

 

ただし、業務目的におけるドローンでの撮影では、事前に届け出を行うことで個別の飛行の許可が可能です。

 

※参照:熊本県「県営都市公園における無人航空機の取扱いについて」

 

 

熊本城でのドローン飛行は原則禁止

 

熊本城では、ドローンの飛行の自粛を呼びかけており、原則禁止としています。

特に条例等により規制はありませんが、重大事故等の防止の観点から、使用を控えるようにしましょう。

 

※参照:平成27年5月26日 定例市長記者会見

 

 

宮崎県のドローン規制

 

宮崎県では、特に独自でのドローンの条例を設けてはいません。

しかし、航空法によって、他県と同様、人口集中地区や空港周辺などの飛行禁止エリアは飛行することはできません。

 

ドローンを飛行させる際には、事前に飛行可能エリアがどうか、よく確認するようにしましょう。

 

 

鹿児島県のドローン規制

 

鹿児島県では、県独自の条例はありませんが、国によって定められた飛行禁止エリアが存在します。

 

また、航空法によって、他県と同様、人口集中地区や空港周辺などの飛行禁止エリアは飛行することはできませんので、ドローンを飛行させる際には、事前に飛行可能エリアがどうか、よく確認するようにしましょう。

 

九州電力川内原子力発電所付近でのドローン飛行禁止

 

九州電力株式会社の川内原子力発電所付近でのドローンの飛行は禁止されています。

 

これは2016年に施行された「小型無人機等の飛行禁止法」によるもので、国の重要な施設等の周辺地域の飛行を禁止する法律です。

 

鹿児島県では川内原子力発電所が対象施設に該当しており、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの上空において飛行を禁止されています。

 

なお、この法律では200g未満のドローンも対象となっているため、誤って飛行させないように十分に注意してください。

 

参照:小型無人機等の飛行禁止法について

 

 

いかがでしたでしょうか。

九州におけるドローンの規制について紹介してきました。

 

九州のエリアでは、場所により規制がある場所とない場所がありますので、事前にしっかりと飛行したいエリアは問題ないか確認するようにしましょう。

 

なお、ドローンの飛行禁止エリアを調べるには、以下の記事を参考にしてください。

 

ドローンの飛行禁止エリアを確認する便利な方法

 

 

ドローンを飛行させる際には、ドローンに関する規制、ルールなどをきちんと理解し、より安全にドローンの飛行を行うように心がけてくださいね。

 

それでは、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

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