【関西のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など
ドローンに関する規制といえば「改正航空法」です。
改正航空法は、主にドローンの「飛行場所」や「使用方法」について、明確にルールを定めています。
その他にも、ドローン操縦者は、各都道府県などの自治体が設けている条例にも気をつけなければなりません。
そこで今回は、関西におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。
大前提!「改正航空法」について
まずはじめに、ドローンの規制における法律「改正航空法」を確認して見ておきましょう。
改正航空法は2015年12月10日より施行されており、その基本的なルールは2つです。
それが、「①飛行禁止空域」と「②飛行の方法」というものです。
「①飛行禁止空域」ではドローンを飛行させる際、以下の(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。
①飛行禁止空域
(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)
また、次に「②飛行の方法」では、飛行の場所だけではなく、ドローンを飛行させる際の「飛行方法」について、厳密にルールが設けられています。
②飛行の方法
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと(※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。
その他にも、ドローンには航空法以外に「電波法」や「道路交通法」、「プライバシーの権利」など、いくつも存在しますので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
・【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について
大阪府のドローン規制
では、ドローンの航空法について簡単に確認したところで、続いて、関西エリアにおけるドローンに関する規制について、詳しく見ていきましょう。
まず、大阪府内では、ほとんどのエリアが人口集中地区や空港周辺などの飛行禁止エリアに該当するため、飛行できる場所がほとんどないと考えてよいでしょう。
大阪の一部のエリアなどにはドローンが飛行できる練習場などがありますので、大阪府内でのドローンの飛行を検討している方は、以下の記事を参考にしてみてください。
大阪市内の公園ではドローンの飛行禁止
大阪市内の公園では市内にある981か所の公園すべてにおいてドローンの飛行が禁止されています。
これは新たな条例などではなく、現在の公園条例における『他人に危害を及ぼすおそれのある行為』という条項においてドローンの飛行の規制を行うとの事です。
また、目的によっては事前に届け出を行うことで、個別の飛行の許可が可能です。
大阪市の条例においては正確な記述がないため、内容が不明瞭ではありますが、200g未満のドローンにおいても規制される恐れがあるため、誤って飛行させないようにした方がよいと言えるでしょう。
2022年6月20日から100g以上のドローンは国に登録する登録制度が始まります。従来は規制の対象外だった200g未満のドローンも規制の対象となりますのでご注意ください。
>>関連記事:2022年6月から始まるドローンの登録制度とは?
淀川河川敷でのドローンの飛行禁止
大阪府を横断する淀川の河川敷に関しても、淀川を管理する淀川河川事務所により飛行が禁止されています。
淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除 く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航 空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。
そのため、淀川の河川敷においてもドローンを飛行させないように注意しましょう。
なお、事業用途においては個別での相談が可能となっております。
兵庫県のドローン規制
兵庫県では、各地域で比較的細かくドローンの規制が行われているのが特徴です。
そのため、ドローンの規制状況に関しては、事前によく確認しておく必要があります。
兵庫県内の都市公園での飛行禁止
兵庫県では、「兵庫県立都市公園条例」により、兵庫県内の都市公園でのドローンの飛行を禁止しています。
以下が、対象となる都市公園です。
明石公園、甲山森林公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園、淡路島公園、一庫公園、有馬富士公園、三木総合防災公園、丹波並木道中央公園、舞子公園、西猪名公園、淡路佐野運動公園、灘山緑地、尼崎の森中央緑地、あわじ石の寝屋緑地、国営明石海峡公園
神戸市内の公園での飛行禁止
神戸市では、神戸市内における全ての公園について、原則ドローンの飛行を禁止しています。
このドローンは200g未満のドローンも対象となっているため、注意しましょう。
神戸市内の港湾緑地での飛行禁止
神戸市内にある港湾緑地(港周辺や道路、防波堤、岸壁、旅客施設、緑地など)において、「神戸市港湾施設条例」の港湾施設の管理の点から、イベント時におけるドローンの飛行を禁止しています。
なお、報道等による飛行には別途許可が必要になります。
須磨海岸での飛行禁止
須磨海岸では「須磨海岸を守り育てる条例」により、ドローンの飛行は、原則禁止となっています。
なお、報道等による飛行には別途許可が必要になります。
明石市内の公園での飛行禁止
明石市内の公園でのドローンの飛行は、原則禁止となっています。
ただし、明石海浜公園にある臨時球技場においては、条件を満たした場合のみ、使用することが可能です。
姫路公園(姫路城含む)での飛行禁止
姫路城がある姫路公園でのドローン飛行は原則禁止となっています。
もしドローンを飛行させる際には「届出」が必要です。
また、姫路公園内では、別途、大阪航空局による許可も必要です。
※兵庫県のドローン規制については、こちらでも詳細を解説しています。
京都府のドローン規制
京都府では、特に独自でのドローンの条例を設けてはいません。
しかし、航空法によって、大阪市や神戸市と同様、京都市内ではほとんどのエリアが人口集中地区などの飛行禁止エリアに該当するため、飛行できる場所がないと考えてよいでしょう。
また、京都市内のお寺などには「ドローン禁止」という看板が数多くの場所で設置されています。
これら、土地所有者による看板では「200g未満のドローン」も含めて禁止している場合が多数ですので、いずれにしろドローンの飛行を行わないよう注意するようにしましょう。
なお、京都市内でドローンを飛行させたい場合は、ドローンを飛行できる飛行場や練習場がありますので、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
和歌山県のドローン規制
和歌山県では、「和歌山県都市公園条例」により、県営の都市公園や都市公園施設などでのドローン飛行は禁止されています。
以下が対象となる都市公園等の施設となっています。
・紀三井寺公園
・河西緩衝緑地
・和歌公園
・秋葉山公園県民水泳場
・県立橋本体育館
・県営相撲競技場
・和歌山交通公園
また、県庁や県民交流プラザ「ビッグ愛」などの県有施設での飛行も禁止となっております。
※参照:和歌山県 都市公園
和歌山市の都市公園でのドローンの飛行禁止
その他、和歌山市内における都市公園等においても、ドローンの飛行は禁止されています。
都市公園で96公園、市立体育館等で4施設が対象です。
※参照:都市公園等における無人航空機(ドローン等)の飛行について
奈良県のドローン規制
奈良県では、「奈良県都市公園条例」により都市公園施設などでのドローン飛行は原則禁止とされています。
なお、都市公園においてドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ、公園管理事務所へ届け出を行い許可が必要となります。
以下が対象です。
- 大渕池公園
- 奈良公園
- 平城宮跡歴史公園
- 吉城園
- 大和民俗公園
- まほろば健康パーク
- 橿原公苑
- うだ・アニマルパーク
- 竜田公園
- 県営福祉パーク
- 馬見丘陵公園
参照:
滋賀県のドローン規制
滋賀県では、ドローンに関する条例等は特に設けられていません。
ただし、航空法などはもちろん適用されますので、人口集中地区などに該当するかどうかなど、事前に確認するようにしましょう。
三重県のドローン規制
三重県では、ドローンに関する条例等は特に設けられていません。
ただし、航空法などはもちろん適用されますので、事前に確認が必要です。
また、伊勢神宮などでは、ドローンの持ち込み・操縦・飛行等が禁止されていますので、誤って持ち込まないように注意してください。
まとめ
関西エリアにおけるドローンの規制について紹介してきました。
関西では、場所によって、明確にドローンの規制がありますので、事前にしっかりと飛行禁止エリアや条例などを確認するようにしてください。
なお、ドローンの飛行禁止エリアを調べるには、以下の記事が参考になります。
- ドローンの法律がいまいちよくわからない
- ドローンの飛行許可はどのようにとるのか
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