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2018.11.07

【兵庫県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

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【兵庫県のドローン規制】市の条例やルール、許可が必要な場所など

 

ドローンに関する法律と言えば「改正航空法」です。

 

しかし、これさえ守っていればよい、というわけではなく、各都道府県や自治体などによって個別に条例が設けられている場合があります。

 

知らないうちに、飛行禁止の場所でドローンを飛ばしてしまった・・・とならないように注意が必要です。

そこで今回は、「兵庫県」におけるドローンの規制や市の条例などについてご紹介していきたいと思います。

 

 

大前提!改正航空法について

 

まず、ドローンの規制について大前提となる法律「改正航空法」について、予め、理解しておきましょう。

 

改正航空法は2015年12月10日より施行されており、その基本的なルールは2つあります。

それが、「①飛行禁止空域」「②飛行の方法」というものです。

 

「①飛行禁止空域」とは・・・

 

 

(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません。

(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません。

(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません。(国勢調査は5年毎に更新されます)

 

というもので、ドローンを飛行させる際には、(A)~(C)以外の場所で飛行させる必要があります。

続いて飛行場所だけではなく、ドローンの飛行の方法についても、厳格にルールが設けられています。

 

「②飛行の方法」とは・・・

 

 

日中(日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

 (※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無人航空機から物を投下しないこと

 

というもので、ドローンを飛行させる場合は、上記のルールを厳守して飛行させる必要があります。

 

もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

 

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その他のドローンに関係する法律、ルール、条例について

 

上記、「改正航空法」は日本全国で適用となるドローンにおける大前提となる法律です。

そして、その他にもドローンに関係する法令などは、改正航空法以外にもいくつか存在しています。

 

各都道府県などは、独自に条例として、ドローンに関する制限を設けていることがほとんどです。

 

そのため、○○県ではドローンを飛ばせても、別の県では禁止されている、ということも多く存在しますので、注意するようにしましょう。

 

その他、国の重要施設の周辺での飛行や、使用する電波私有地道路などでの飛行についても、色々と細かいルールがありますので、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

 

・「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について

 

 

兵庫県のドローンに関する条例について

 

では、兵庫県のドローンに関する条例について、一体どのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。

 

 

・兵庫県内の都市公園での飛行禁止

 

兵庫県では、兵庫県内の都市公園でのドローン飛行を禁止しています。

 

「兵庫県立都市公園条例」における「たき火その他危険な行為をすること。」により禁止をしており、もし業務などで飛行が必要な際には、別途許可が必要となります。

 

なお、兵庫県内の都市公園については、以下となっています。

 

広域公園・・・明石公園、甲山森林公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園、淡路島公園、一庫公園、有馬富士公園、三木総合防災公園、丹波並木道中央公園

特殊公園(風致公園)・・・舞子公園

地区公園・・・西猪名公園

運動公園・・・淡路佐野運動公園

都市緑地・・・灘山緑地、尼崎の森中央緑地、あわじ石の寝屋緑地

国営公園・・・国営明石海峡公園

 

※参照:

国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等

兵庫県「兵庫県立都市公園

 

 

・神戸市内の公園での飛行禁止

 

神戸市では、神戸市内における全ての公園について、原則ドローンの飛行を禁止しています。

このドローンは重量に関わらず全てのドローンが対象となっており、トイドローンなども飛行できませんので注意してください。

 

※参照:神戸市「公園の利用について

 

 

・神戸市内の港湾緑地での飛行禁止

 

神戸市内にある港湾緑地(港周辺や道路、防波堤、岸壁、旅客施設、緑地など)でのイベント時におけるドローンの飛行を禁止しています。

 

「神戸市港湾施設条例」の港湾施設の管理の点から飛行を原則禁止。報道等による飛行には別途許可が必要になります。

 

※参照:

国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等

神戸市「神戸市港湾施設条例

 

 

・須磨海岸での飛行禁止

 

須磨海岸におけるドローンの飛行は、原則禁止となっています。

 

「須磨海岸を守り育てる条例」による「須磨海岸の利用及びその港湾施設の管理運営」から須磨海岸におけるドローンの飛行は原則禁止とされています。

 

報道等による飛行が必要な際には、別途許可が必要となります。

 

※参照:

国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等

神戸市「須磨海岸を守り育てる条例

 

 

・明石市内の公園での飛行禁止

 

明石市にある公園でのドローンの飛行は、原則禁止となっています。

 

ただし、一般の公園利用者に危害が及ばない明石海浜公園にある臨時球技場においては、条件を満たした場合のみ、使用することが可能になっています。

 

詳細は、明石海浜公園(TEL:078-943-0873)にて確認ができますので、気になる方は、一度問い合わせをしてみてください。

 

※参照:

明石市「公園で無人航空機(ドローン)を使用していいですか

 

 

・姫路公園(姫路城含む)での飛行禁止

 

姫路城がある姫路公園でのドローン飛行は原則禁止となっています。

 

公園の適正な利用、公園利用者の安全の確保及び姫路城の保全等を図るため、ドローンを飛行させる際には「届出」が必要となっています。(ただし重量の合計が200グラム未満のものは除外)

 

届出の期限は飛行させる日の60日前から10日前までの間となっており、他と比べて、飛行における規制と飛行許可へのルールが明確になっているのが特徴です。

 

また、姫路公園内での飛行には、別途、大阪航空局による許可も必要になります。

 

※参照:

姫路市「姫路公園における無人航空機(ドローン等)の飛行に係る届出について

 

 

~一部の兵庫県立都市公園ではドローンの飛行が可能に~

 

飛行禁止とされている兵庫県内の16の都市公園ですが、2つの公園で飛行が一部許可となりました。

 

飛行が可能なのは「三木総合防災公園(三木市)」「淡路佐野運動公園(淡路市)」です。

 

「三木総合防災公園」では野球場や陸上競技場、「淡路佐野運動公園」では野球場や多目的グラウンドなど合計9つの施設で利用可能です。

 

施設利用料を支払い、目的を届け出た上で使用することができるようになります。

 

利用料としては一日、約1万4千円~30万円ほどです

 

個人では決して安いとは言えない金額ですが、講習会や競技会など多数での利用を想定しているようなので、もし興味がある方は、申し込みをしてみてください。

 

・兵庫県「県立都市公園有料施設のドローン講習会等への貸し出しについて

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

兵庫県におけるドローンの規制について紹介してきました。

 

兵庫県では世界遺産・姫路城に代表される重要文化財周辺でのドローン飛行によって度々ニュースにも取り上げられている県です。

 

その他国史跡・竹田城跡のドローンの飛行なども問題視されており、各々がしっかりとルールを守ることが大切になってきています。

 

ドローンに関する規制、ルールなどをきちんと理解し、より安全で快適なドローンの飛行を心がけていきましょう。

 

それでは、ありがとうございました。

 

 

 

 

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