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2022.03.11

2024.07.19

ドローンの登録制度って何?いつから始まるのか?

ドローンの登録制度って何?いつから始まるのか?

こんな悩みはありませんか?

  • ドローンの登録制度って何?
  • 持っているドローンは200g未満なんだけど登録はいるの?
  • 購入予定のドローンがあるんだけど登録はいるの?
  • リモートIDって?

 

本記事では「ドローンの登録制度」の概要や、登録の手順、登録が必要な機体の見分け方について解説していきます。

 

記事の前半では「ドローンの登録制度」の概要について解説し、後半で「リモートID」「事前登録制度」について紹介します。

 

 

ドローンの登録制度って何?

ドローンの登録制度概要

2022年6月20日からは、「ドローンを飛行させる場合は事前に国へ登録する義務」があるということです。登録が必要なドローンは100g以上のドローンとされていて、屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコンは登録が義務化されます。一度登録を行うと「3年間」有効です。

 

登録せずに飛行させると航空法違反で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 

なぜドローンの登録制度が創設された?

ドローンの利用が拡大している

ドローンが活躍する場面が増える今後において安全・安心を確保するため創設された背景があります。またドローンの利活用が急速に増える一方で、事故や無許可での飛行も相次ぎ、ドローン関連の検挙件数も年々増加しており大きな社会問題になっています。ドローンが登録制になることは、ドローンに対する規制の強化を意味しています。

 

ドローンの規制については、2015年4月22日に首相官邸にドローンが墜落して以降、法整備が進み規制が強化されていきました。2019年の10月から12月にかけて関西国際空港で滑走路付近でドローンのようなものが目撃されるなど事件が多発しました。

 

国土交通省の発表によるとドローン関連の事故は右肩上がりで増加しています。

国交省資料より筆者作成

 

2018年から2019年にかけては、飛行申請件数は増えているものの、事故件数は大きく減少しています。規制強化により事故が減ったとも解釈できますが、2020年以降は徐々に事故件数が増えています。

 

一方で検挙件数は2020年以降のデータがなかったものの(2022年3月現在)、飛行申請件数同様に右肩上がりで増加しています。

 

ドローンの事故件数や検挙件数の増加を背景に、飛行しているドローンの所有者を識別するため、車のナンバープレートと同様に登録制へと移行する形となりました。

 

登録対象のドローンは?

DJI mini2

結論から言うと登録対象のドローンは「重量が100g以上のドローン」です。200g未満で航空法の規制対象外だった「DJI mavic mini」「DJI mini2」も登録が必要となります。

 

200g未満のFPVドローンなどは一部のファンから人気でしたが、重量が100g以上ある場合は登録が必要となります。車のナンバープレートと同様に、1台ずつ登録が必要なのでこちらも注意してください。

 

登録制度はDIPSや飛行申請とは全く別物なので十分に気を付けてください。

 

要点

  • 重量が100g以上のドローンは登録対象
  • DJI mavic mini, DJI mini2は登録対象
  • 1台ずつ登録が必要
  • DIPSや飛行申請とは全くの別物

 

登録ができないドローンについて

国交省から「最低限必要となる機体の安全性を確保するため、以下の要件に該当する場合は登録することができません。」と発表されています。

登録制度に登録できる機体の安全性基準

 

 

登録記号とリモートID

登録制度の登録記号について

登録した機体を識別するために「登録記号の表示」と「リモートID機能の搭載」が義務付されています。

 

登録記号とは国の登録を受けると発行される記号のことです。車のナンバープレートのようなものですね。車のナンバープレートは表示する位置が指定されていますが、ドローンの場合は文字の大きさで指定されています。表示する場所については「外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示」と指定されています。

 

  • 25kg以上の機体は高さ2.5mm以上で表示
  • 25kg未満の機体は高さ3mm以上で表示

 

 

リモートID機能と事前登録制度

リモートIDを確認する人

リモートIDとは、登録制度によって発行された登録記号を識別する機能のことで、機体からドローンの登録記号や製造番号などを電波で発信することが求められています。

 

車ならナンバープレートは容易に確認することができますが、ドローンは上空を飛んでいるため、登録記号を識別するのは困難です。そこでドローンから登録番号(識別情報)を発信する仕組みが取り入れられました。電波を発信する機器には内蔵型と外付型の2つのタイプがあります。

 

リモートIDはbluetoothやwifiなどで「登録記号、製造番号、位置、速度、高度、時刻など」の情報を1秒に1回以上発信しなければなりません。

 

ただ2022年3月現在、販売されているドローンのほとんどにはリモートID機能は搭載されていません。国内で流通しているドローンはリモコンと本体の通信に2.4ghz帯の電波が使われているケースが多く、ファームウェアのアップデートで対応できる機体もありそうです。しかし現状はほとんどの機体が外付けのリモートID機器で対応することになりそうです。

 

登録制度が義務付けられたからといってそれを用意するのは大変です。そこで登場するのが「事前登録制度」です。

 

事前登録制度とは、2022年6月19日までに登録申請を行えば、登録したドローンへのリモートID機能の搭載が3年間免除される制度です。リモートID機器は国産のTEAD製で「40×30×14mm、重量12g」と比較的小さいです。

TEADリモートID機器スペック表

 

 

しかし多くのユーザーが保有しているであろう「DJI mavic mini」「DJI mini2」はリモートID機器を取り付ける場所や12gの重量が足枷になりかねません。機体バランスの変化により事故を起こしやすくなったり、飛行時間が短くなるなど、事故に直結しやすい性能低下を引き起こすでしょう。事前登録制度は、このような広く普及している既存のドローンに対する救済措置かもしれません。

 

したがってすでにドローンをお持ちの方やドローンの購入を検討している人はこの事前登録制度を活用し、早めに登録を行うことをおすすめします。

 

リモートID機器が必要ないケース

前述したように事前登録を行うとリモートID機器は登録から3年間必要ありません。他には以下のケースでリモートID機器の搭載が免除されます。

 

  • あらかじめ国に届出た特定区域の上空で行う飛行で、ドローンの飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置をしての飛行
  • 長さ30m以内の十分な強度を有するものにより係留して行う飛行
  • 警察庁、都道府県警察、海上保安庁が秘匿を必要とする業務のために行う飛行

 

他には研究開発を目的としてあらかじめ国土交通大臣に飛行区域や当該区域上空で飛行させる機体情報を届出ることでリモートID機器の搭載のみならず、登録自体を不要とする制度もあります。

試験飛行届出

 

 

 

登録にかかる料金と必要な項目

登録制度の申請方法と手数料

申請方法には以下の3つがあります。

  • マイナンバーまたはgBizIDでのオンライン申請
  • 運転免許やパスポートを使ったオンライン申請
  • 郵送での申請

 

最も安いのがマイナンバーを使った申請方法です。また1件の申請に対して機体を複数登録した場合、2機目以降が割引されます。申請を2件行っても割引されないので注意しましょう。オンライン申請では1件の申請で20機まで登録できます。

 

登録の手順とサイト

登録手順

 

手順として申請、入金、登録記号発行の順で登録を行います。また登録の際に必要になる項目については次のとおりです。

 

  • 無人航空機の種類
  • 無人航空機の形式
  • 無人航空機の製造者
  • 無人航空機の製造番号
  • 所有者の氏名又は名称及び住所
  • 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
  • 使用者の氏名又は名称及び住所
  • 申請の年月日
  • 無人航空機の重量の区分(25kg未満 / 25kg以上)
  • 無人航空機の改造の有無
  • 所有者の電話番号、電子メールアドレス
  • 法人・団体の場合の所有者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
  • 使用者の電話番号、電子メールアドレス
  • その他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名並びに部署名及び事務所所在地
  • リモートID機能の有無
  • 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(メーカー機はメーカーで申告)

 

登録するサイトはこちら

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

 

登録手続きの手順

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/applicationFlow.html

 

まとめ

いかがでしたか。本記事ではドローンの登録制度について解説しました。2022年の後半にはいよいよ免許化が予定されています。ドローンが普及するにあたり法整備は欠かせないものですが、首相官邸にドローンが落下して約7年ほどの年月が過ぎています。ようやく制度が時代に追いついたと考えることができるかもしれませn。この7年間の間にドローンの性能は飛躍的に進歩し、様々な分野で活用されています。

 

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参考文献:

https://www.mlit.go.jp/common/001321576.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001292055.pdf

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00468768

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/R02_seikatsukeizaijihan.pdf

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

 

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