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2018.10.17

2024.11.24

技適マークがないと法律違反!?知っておきたいドローンの電波法について

技適マークがないと法律違反!?知っておきたいドローンの電波法について

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ドローンの普及に伴い、私たちの生活やビジネスは大きく変わりつつあります。しかし、ドローンを安全かつ合法的に使用するためには、各種法令を正しく理解することが欠かせません。特に「電波法」という法律は、多くのドローン操縦者が見落としがちな重要なポイントです。もし電波法を違反してしまうと、知らなかったでは済まされない重い罰則が課される可能性もあります。

この記事では、「ドローン 電波法」というテーマに焦点を当て、具体的なルールや注意点について詳しく解説します。法令に基づいた正しい知識を身につけ、安心してドローンを活用するための一助となれば幸いです。

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電波法とは

結論: 電波法は無線通信に関する法律で、ドローンの操縦や運用にも密接に関係しています。

ドローンは、地上の送信機(プロポ)から電波を飛ばして操縦する仕組みです。また、ドローン自体も撮影した映像やデータをスマホやモニターに送信するため、電波を使用しています。この際に使用される周波数や出力は、すべて「電波法」に基づいて管理されており、違反すると罰則が科される可能性があります。

具体的には、300万MHz(メガヘルツ)以下の周波数を使う無線電波が対象で、これは家庭用電子機器や通信機器などにも該当します。このため、ドローンを安全に使用するためには、電波法を理解し、その規定に適合した機器を選ぶ必要があります。

ドローンを飛ばす際に必要な電波

結論: 多くのドローンは資格不要の周波数帯を使用していますが、一部のケースでは資格が必要です。

電波法については総務省が管轄しており、現在、国内でドローン使用において利用可能な周波数帯は以下と定められています。

※出典:総務省「ドローン等に用いられる無線設備について

電波法の規定では、以下のように周波数帯によって資格の有無が変わります。

  • 資格不要: 73MHz、920MHz、2.4GHz(送信出力10mW/MHz以下)
  • 資格必要: 1.2GHz、169MHz、2.4GHz(送信出力1Wのもの)、5.7GHz

多くの市販ドローン、特にDJI社製品などは、資格が不要な2.4GHz帯を利用しています。一方で、ドローンレースや業務用大型ドローンなどは、より強力な周波数帯を使用することがあるため、「第四級アマチュア無線技士」や「第三級陸上特殊無線技士」の資格が必要です。

資格を取得することで、より幅広い用途でドローンを活用できるようになるため、趣味を超えて使用したい方は資格取得を検討すると良いでしょう。

技適マークの重要性と確認方法-DJIなどほとんどのドローンは資格が必要なし-

電波法では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」とされています。

ただし、前述の通り、資格が必要ない周波数帯(2.4GHz帯 ※送信出力が10mW/MHzのもの)や一部の検査を受けた無線局の使用に関しては、免許や申請は不要です。

しかし、その際には、「技術基準適合証明」を受けなければならず、免許不要で無線通信を行う場合は、この「技術基準適合証明等のマーク」(※通称「技適マーク」)がある送信機、ドローンを利用する必要があるということになります。

「技適マーク」

DJIなどのメーカーが発売しているドローンであれば、基本的に資格が必要ない周波数「2.4GHz」帯を使用しているため、資格が必要ありません。

そのため、予め適合証明を受けた「技適マーク」がドローンの送信機や機体本体に記載されているはずです。ぜひお使いのドローンにも、この「技適マーク」があるか、念のため、確認するようにしておきましょう。

確認方法として、ドローン本体や送信機の表面に技適マークが表示されているかを確認しましょう。特に海外製のドローンや並行輸入品には技適マークがない場合があるため、購入前に注意が必要です。もし技適マークがない場合は、日本国内で使用しないか、所定の手続きで免許を取得する必要があります。

電波法違反のリスクと事例

違反のリスクは高く、罰則も厳しいため注意が必要です。

電波法違反となるケースは以下の通りです。

  1. 海外製ドローンの使用: 技適マークのないドローンは違法となる可能性があります。
  2. 送信機の改造: プロポを改造して出力を強化すると、免許が必要になる場合があります。
  3. スマホの搭載: ドローンにスマホを搭載して飛行させることは、無線通信のルールに違反する場合があります。

違反した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。知らなかったでは済まされないため、自身のドローンが法令に適合しているかを常に確認するよう心がけましょう。

通常、DJIなどから発売されているようなメーカー正規品の場合、違法となることはありません。

しかし、以下のようなケースでは、知らずのうちに電波法違反となっている可能性もありますので、十分に注意するようにしてください。

①海外から輸入されたドローンを使用している

②海外で購入したドローンを使用している

③中古品を買ったが技適マークがない

④伝送距離を伸ばすために、プロポの改造をした

⑤携帯やスマホをドローンに搭載して飛行させた

①~③のように、海外品からの輸入品や並行輸入品の中には技適マークがない商品も多く含まれています。

現在、海外で流通しているドローンの多くは「5.8Ghz帯」を利用しているものが多く、日本国内で使用する場合は、いずれも、無線局開設の免許が必要となるため、そのまま利用することができません。

また、④の送信機(プロポ)の改造なども、電波通信の改善などであれば問題ありませんが、出力される電波自体を強くするなどの改造をした場合、これらも無線局の免許が必要となり、そのまま使用することはできません。

⑤のスマホをドローンに搭載することは、現在の携帯電話は上空からの利用を想定して設計がされていないことから違反となっており、利用する際は実用化試験局の免許が必要となります(※参照「無人航空機における携帯電話等の利用の試験的導入」)。

もしこれらの利用ケースに該当した場合、電波法違反になる可能性があります。

違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性 (第110条第1号)があるため、注意が必要です。

~無線の免許、資格が要るケース~

 

通常、DJIのドローンなど、各メーカーから発売されている正規品を使う場合、2.4Ghz帯の電波が使われており、送信出力が10mW/MHz以下であるため、無線に関する免許等は必要なく操縦することが可能です。

 

しかし、それ以外の用途の場合、以下のようなケースでは、無線局の免許や資格が必要となります。

 

・ドローンレースなどをする場合

 

ドローンレースなどでは、多くの場合、FPVゴーグルを装着してレースを行います。

その際のFPVゴーグルは、海外製のものが多く、ほとんどが「5.8Ghz帯」の電波が使われているため、趣味でドローンを飛ばす場合は、「第四級アマチュア無線技士(4アマ)」以上の資格が必要です。

 

・大型の産業用ドローンを使用する場合

 

周波数帯「5.7GHz」は、長距離通信が可能で、かつ混線による通信の乱れに強いという特徴があり、主に業務用途としてこの「5.7Ghz帯」の電波を発する大型ドローンが利用されるケースがあります。

 

このような、仕事でドローンを飛ばす場合は、業務用としての「第三級陸上特殊無線技士(3陸特)」以上の資格を持っていなければなりません。

 

また、電波法第4条には「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」と記載されており、操縦者の資格以外にも、総務省への「無線局の開局」手続きが必要となります。

 

このような手続きを経ずにドローンを使用した場合、法律違反となってしまいますので、注意するようにしましょう。

まとめ

ドローンに関する電波法について詳しく解説してきました。

ドローンを操縦する者にとって電波法の話は、後で「知らなかった」では済まされない話です。

ドローンの事故にも関わることでもありますので、未然に事故を防ぐためにも、これらのことをしっかりと遵守するようにしましょう。

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