
「ドローンだと散布できる農薬が少ない」とよくご要望を頂いていましたが、この度、農林水産省より通達がありまして、使用できる農薬が大幅に増えることとなりました。
これまで、無人航空機で取り扱い可能な農薬に関して、
「無人ヘリコプターによる散布」
と記載されているものが対象とされており、ほぼ水稲に関連する農薬に限られておりましたが、
「散布」
と記載されている農薬に関しても、地上での散布と同じ希釈倍率で用いる場合に限り、使用可能になりました。
ほとんどの殺菌殺虫剤は「散布」なので、つまり、「ほぼ全ての農作物」にドローン散布が可能になったということです。
ただし、これは農薬のラベルに「散布」と記載されているものを指しますので、「雑草茎葉散布」、「全面土壌散布」、「湛水散布」等記載があるものに関してはまだ使用不可となっていますのでご注意願います。
ぜひ、現在お使いの農薬のラベルを確認してみてください。
今まで苦労していた農薬散布作業が、ドローンを使うことで、一気に解消できるかもしれませんよ。
※参照:「農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて」
http://www.midori-kyokai.com/ugoki/pdf/4974tuchi.pdf
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