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2022.05.12

2024.07.19

ドローンの規制緩和がされたことはある?係留と高層構造物周辺の飛行ルールとは?

ドローンの規制緩和がされたことはある?係留と高層構造物周辺の飛行ルールとは?

こんな悩みはありませんか?

 

ドローンの規制は強化される一方なの?

一部で規制緩和があったみたいだけど具体的にどう緩和されたの?

新しい飛行ルールはどんなもの?

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一部で規制緩和があったみたいだけど具体的にどう緩和されたの?

新しい飛行ルールはどんなもの?

 

本記事で紹介する「ドローンの規制緩和がされたことはある?係留と高層構造物周辺の飛行ルールとは?」を読めば規制緩和と係留、高層構造物周辺の飛行ルールについて理解が深まります。ぜひ最後までご覧ください。

 

 

ドローンの規制は強化される流れにある

比較的新しい技術であるドローンについては、技術革新や新しいアイディアによる製品開発のスピードに法整備がなかなか追いついていない状況です。

そのため、現状で起こっていることに合わせて、法律や条例が定められています。全体の傾向としては、飛行に伴う規制が厳しくなっていると言えるでしょう。

 

たとえば、従来は200g未満の重量を持つ機体であれば、登録をする必要はありませんでしたが、2022年6月からはドローンの登録制度が開始され、その重量制限が100gとなります。

バッテリーの重さなどを考えると実質的に100g未満で機体を作るのは難しいので、ほとんどの製品が該当することになります。

そのため、少なくても屋外での飛行をする際には、機体の登録をする必要が出てきます。

 

また、飛行禁止エリアや制限区域についても法律は明確に定めています。

たとえば、空港や国会議事堂などの重要施設の上空とその周辺では飛行自体が禁止されています。

それ以外の5つの場所もしくは条件、つまり人口密集地域や夜間飛行、人や他のものとの距離が30m未満になる飛行、空中散布目的(物件投下)、目視外飛行の場合は事前に国土交通省の承認が必要となっていました。

他にも、地表面から150mを超える上空での飛行についても、許可申請が必要でした。

 

このように、全体的にドローン飛行については、機体の登録以外にも細かな規制がなされています。

違反した場合は厳しい罰則がありますので、所有者は正しい知識を持って操作しなければなりません。

 

 

一部で規制緩和がなされている

上記のように、ドローン関連の法律は厳しくなる傾向がありますが、一部では規制緩和もなされています。

その背景には、インフラ整備などにドローンが有効活用されることが多くなっている事情が関係しています。

たとえば、製鉄所は広大な敷地の中に大小さまざまな配管や機械があり、それをすべて人の手でチェックするのはかなりの手間です。

それを空中から撮影してチェックできればかなり楽になるわけです。

 

そこで、日本鉄鋼連盟が関係機関と調整することで、実質的な規制緩和となる新しいガイドラインが作られました。

それによると、年に1回申請をすれば、24時間いつでも製鉄所が管理する敷地内であれば機体を飛ばして点検ができるようになっています。

飛行申請自体は必要であることには変わりがありませんが、毎回飛行の度に手続きをする必要はなくなり、1年に1度だけで良くなったのです。

 

もちろん、そのためには安全確保をしっかりとすることが条件で、歩行者などが飛行ルートの下にいないことを確認したり、万が一機体が敷地の外に出てしまった時の措置をあらかじめ決めておいたりする必要があります。

 

 

係留をする場合の規制緩和について

上記の規制緩和は、製鉄所などの一部のエリアに限定されたガイドラインです。

しかし、2021年9月24日に国土交通省から全般として適用される規制緩和が発表されています。その一つが、係留をした場合の許可申請が不要となる制度です。

 

 

夜間飛行や目視外飛行などの飛行を行う場合、係留ドローンの許可承認は必要なのか?

今まで5つの制限条件下で飛ばすためには、国土交通省に飛行許可を申請し承認を得る必要がありました。

5つの条件とは、「人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、人物建物から30m未満の飛行、物件投下」のことです。

イベント上空での飛行は本改正にふくまれておらず、依然として厳しい規制が求められています。

 

規制緩和によって、これらの条件下であっても、機体を係留して飛行エリアに第三者が入らないようにすれば申請をしなくても良いということになりました。

係留というのは、切れたりする心配のない頑丈な強度の高い紐やワイヤーで機体を固定物とつなぐことを意味します。

この係留の長さは30m以内となっています。その上で、安全を担保するため飛行エリア内に柵を設けるなどして、他の人が入らないようにします。

 

この対策を講じれば、従来の制限エリアであっても、衝突リスクが軽減されますしエリア外に飛来してしまうことを防げます。

また、万が一の墜落が起こっても係留紐によってすぐに回収できるというメリットもあります。

このように何重にも対策を行い安全を確保することができるなら、自由に飛行を行うことが認められています。

 

 

係留ドローンでの農薬散布の場合は?

農作業の際の農薬等散布の場合も、地面に固定できるものを作り、そこから紐などで機体を係留すれば良いので自由度が高まります。

農業の繁忙期などはいちいち飛行についての計画書を作り、許可申請をするのは面倒な作業です。

しかし、きちんと条件を満たせば手続きをしなくても飛ばせますので、この規制緩和は柔軟な運用を可能としてくれるものです。

 

一方で、管理者を必ず設ける必要がありますし、飛行エリア内に第三者が入らないように策を講じるなどの手間がかかります。

さらに、係留しているワイヤーなどがあおられて、プロペラに引っかかるリスクも生じます。

違った意味での対策も求められる内容ですので、事故やトラブルなく安全を保つため、しっかりした準備をした上でこの条件での飛行を行うべきです。

 

 

2022年6月から始まるドローン登録制度と係留ドローン

前述したように2022年6月からドローンの登録制度が開始されます。

100g以上のドローンはすべて国土交通省への登録が必要となるわけですが、同時に機体へのリモートID機器の搭載が義務付けられています。

リモートIDとは簡単にいうと、車のナンバーのドローン版でそのドローンが誰の所有物かを識別するためのものです。

 

100g以上のドローンはすべて国土交通省への登録が必要となりますが、十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行は、リモート機器の搭載が免除されます。

このようにドローンを係留することによって様々な規制緩和の恩恵をうけることができます。

 

 

高層構造物周辺の飛行についての規制緩和について

もう一つの規制の緩和は、高層構造物周辺の飛行です。

もともとは、地表面から150mを超える上空については、飛行の都度、150m以上の飛行について、飛行申請をしないといけない決まりでした。

しかし、この変更により、高層構造物つまり煙突やビル、鉄塔、送電線などの周辺30m以内の飛行であれば、飛行禁止エリアに該当しないとされたのです。

高層構造物から30mの範囲であれば、ヘリコプターや飛行機などの別の飛行体との衝突するリスクがないと判断されたためです。

 

30mは建物でいうと約8階程度の高さとなり、マンションの外壁点検や一般家屋の屋根点検を行うには十分な範囲といえるでしょう。

 

こうした高層構造物においては、インフラ整備や点検などのためにドローンが使われることが多くなっています。

作業員が地上からの目視をするだけでは正確に状態を把握することはできません。

また、近くに行って見るためには重機を使ったり足場を組んだりする必要があり、現実的には対応ができないことがほとんどです。

しかし、ドローンであれば短時間かつ最小限のコストでできます。

さらに、リアルタイムでのチェックができて迅速な分析と対応ができるのもメリットです。

こうしたことが背景にあり、高い建造物の周りを飛ぶのであれば、許可が不要となっているのです。

 

 

まとめ

ドローンに関連する法律はいくつかあり、機体の登録や飛行禁止区域の設定などをしています。

全体としては規制が厳しくなる傾向が見られますが、一部では緩和もなされています。

製鉄所などの限定された場所での許可申請の簡素化や、係留をした場合や高層構造物周辺での飛行の申請不要などです。ルールをきちんと理解して利用しましょう。

 

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