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2022.06.20

100g未満のドローンは規制対象外?トイドローン関係のルールや法律総まとめ

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100g未満のドローンは規制対象外?トイドローン関係のルールや法律総まとめ

 

ドローンに関する規制が多いので、もっと気軽に飛ばしたい!と思ってしまいますよね。

そんな時、便利なのが100g未満のドローンです。

 

このドローンを使えば、現在多くの規制の対象となっている航空法などの規制の対象外になるため、比較的自由にドローンの操縦を楽しむことができます。

 

ただし、100g未満のドローンでも規制の対象となるルールなどは存在するので注意が必要です。

 

ということで今回は、100g未満ドローンの規制対象・対象外の法律やルールをまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。

 

100g未満のドローンとは?

 

100g未満のドローンとは、ドローンの総重量が「100g」未満のドローンのことを指します。

 

この「重量」は、『無人航空機(ドローン)本体』の重量と『バッテリー』の重量の合計が100g未満であることが条件です。

 

そのため、バッテリー以外の取り外し可能な付属品、例えばプロペラガードなどは、この重量には含まれません。

 

100g未満の身近なドローンでは、趣味向けの安価な「トイドローン」の多くが、この100gを下回る重量で販売されています。

 

トイドローンは、機体の操縦を安定化させる各種センサーが少ないため、初心者の練習用としてもオススメの一台です。

 

 

 

規制対象外の理由:100g未満のドローンは「無人航空機」ではない

 

ドローンの規制に大きく関係する「航空法」では、「①ドローンの飛行禁止場所」「②ドローンの飛行方法」について厳格にルールを設けています。

(詳しくは「【ドローン規制総まとめ】航空法やルール、許可が必要な空域について」をご参考ください)

 

ただし、この法律はドローンやラジコンヘリなど「無人航空機」に該当するものに対しての規制です。

 

一方、重量が100g未満のドローンに関しては、飛行時間や性能が少なく、墜落した場合であっても、その被害は極めて限定的であると考えられることから、「無人航空機」の定義から除外されています。

 

そのため、100g未満のドローンは、通常「無人航空機」であるドローンが規制を受ける「航空法」適用外となります。

 

具体的には、

 

・150m以上の高さの空域

・人口集中地区(DID)の上空

・夜間飛行

・目視外飛行

・イベント上空飛行

・危険物輸送

・物件投下

 

には、地方航空局の承認は必要ありません。

ただし、100g未満のドローンであっても、規制の対象となる法律やルールなどはありますので、以下より、対象となる規制をご紹介していきましょう。

 

 

100g未満のドローンの規制に関する全体像

 

以下が、100g未満のドローンの規制に関係する法律です。

 

ドローンの規制その1:航空法

ドローンの規制その2:小型無人機等の飛行禁止法

ドローンの規制その3:電波法

ドローンの規制その4:都道府県、市町村などの条例

ドローンの規制その5:プライバシー・肖像権や個人情報保護法 

ドローンの規制その6:私有地(民法)

ドローンの規制その7:道路交通法

ドローンの規制その8:河川法・海岸法

ドローンの規制その9:港則法・海上交通安全法

ドローンの規制その10:都市公園法・自然公園法

ドローンの規制その11:その他

 

規制の数は多いですが、100g以上の通常のドローンと比べると、割とシンプルなので、一通り、目を通すようにしてください。

 

それでは、順番に内容を見ていきましょう。

 

 

ドローンの規制その1:航空法

ドローンの飛行禁止区域

 

航空法の適用外となる100g未満のドローンですが、対象となるルールが一つだけあります。

それが、「飛行禁止空域」の(A)空港等の離発着周辺エリアです。

 

航空法では、以下の通り、すべてのドローンに対して、空港周辺での飛行を禁止しています。

 

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第九九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

引用:航空法

 

空港等の離発着周辺のルートは、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されており、詳細は、空港ごとに確認が必要です。(参照:「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について」)

 

もし何らかの理由で空港周辺などで飛行させる際には、飛行させるルートを管轄する空港事務所に許可を受ける必要があります。

 

 

ドローンの規制その2:小型無人機等の飛行禁止法

小型無人機等禁止法案について

ドローンの法律には「航空法」以外にも「小型無人機等の飛行禁止法」というものがあります。

この法律では、国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止するものとなっています。

 

小型無人機等の飛行禁止法について(警視庁)

 

対象となる施設は、「国会議事堂」や「内閣総理大臣官邸」「行政機関の官舎」「最高裁判所」「皇居」「外国公館」「原子力事業所」の周辺地域などです。

 

なお、本法律においては、ドローンの重量は関係なく100g未満のドローンにも適用となりますのでご注意ください。

 

 

ドローンの規制その3:電波法

 

ドローンと送信機から発信される電波は、あらかじめ「電波法」によって総務省より周波数帯が割り当てられており、日本では「2.4GHz帯」の電波使用が一般的です。

 

海外からの輸入品も多いトイドローンでは、この電波法に違反しているケースも多く、もし、

 

・「5.8GHz帯」の電波を使用している(海外での利用が多い)

・送信機などに「技適マーク」がない

 

場合は、電波法違反となりますので、注意してください。

 

〜参考〜

技適マークがないと法律違反!?知っておきたいドローンの電波法について

 

 

ドローンの規制その4:都道府県、市町村などの条例

 

都道府県や各自治体が定めた条例によって、100g未満のドローンでも規制の対象となる場合があります。

 

都道府県や自治体が定めた公園や施設利用などにおける条例で「他人に迷惑をかける行為」にドローンを含めている場合、100g未満のドローンであっても、その公園や施設の中で飛行させることはできません。

 

例えば、東京都では100g未満のドローンも対象に、都立公園での飛行を全面禁止にしています。

 

都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知

 

このように、各都道府県や自治体が管理する施設によって、条例を設けている場合がありますので、それぞれ確認するようにしましょう。

 

総務省も、一部、各自治体が発表している条例などを発表していますので、一度参考にしてみてください。

 

無人航空機の飛行を制限する条例等

 

 

ドローンの規制その5:プライバシー・肖像権や個人情報保護法 

 

100g未満のドローンでは、比較的自由に操縦を行うことが可能になりますが、その分、プライバシーや肖像権などにも注意が必要です。

 

公園で飛ばしていたら、どこかの家の中を撮影してしまい通報されてしまった、というケースも考えられるため、なるべく高度を上げず、操縦者の周辺のみで飛ばすなどの配慮が必要となります。

 

総務省では、プライバシーや肖像権などの考え方を整理し、まとめた「ガイドライン」というものを公表していますので、一度参考にしてみましょう。

 

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン

 

 

ドローンの規制その6:私有地(民法)

 

民法では、土地の所有権は、その土地の地下と上空にまで及ぶとされているため、たとえ100g未満のドローンであっても、他人の敷地内で勝手にドローンを飛行させてはいけません。

 

最悪の場合、土地所有者から損害賠償請求を受ける可能性もありますので、他人の土地の上空でドローンを飛行させる場合には、土地所有者の同意又は承諾を受けるようにしましょう。

 

 

ドローンの規制その7:道路交通法

 

100g未満のドローンを使用して、道路上空でただ単純に撮影を行うだけであれば道路使用許可は必要ありません。

 

しかし、車や歩行者などがいる道路において交通の円滑を阻害する恐れがある場合には、道路使用許可が必要となります。

 

・「(警察庁)国家戦略特区等提案検討要請回答【提案管理番号:062040】

 

ドローンの規制その8:河川法・海岸法

 

河川・海岸でのドローンの飛行は、一般的に禁止とはなっていませんが、管理者の管理行為としてドローン飛行を禁止している場合があります。

 

この場合、100g未満のドローンであっても、一般的な「ドローン」と同じく、規制の対象となっているケースがほとんどですので、自粛する必要があります。

 

・(例)淀川河川事務所管内における無人航空機の飛行について

 

 

ドローンの規制その9:港則法・海上交通安全法

 

「港則法」「海上交通安全法」は「海上版道路交通法」とも言える海での船の安全交通を目的としたものです。

 

100g未満のドローンであっても、通常の飛行では問題ありませんが、道路交通法と同様、ドローン飛行によって船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には許可が必要となります。

 

また、ドローンを使用しての海上イベント時などにも許可が必要となります。

 

 

ドローンの規制その10:都市公園法・自然公園法

 

都市公園や自然公園では、管理者が管理上の理由から、ドローンの飛行を禁止している場合があります。

 

全てのドローンを「持ち込み禁止」としていた場合、100g未満のドローンも含めて、ドローンを飛行させることはできません。

 

公園によってルールが異なることが多いため、適時、管理者に確認を行うようにするとよいでしょう。

 

 

ドローンの規制その11:その他

外国公館の周辺、防衛関係施設の周辺、原子力事業所の周辺

その他、場所によって、100g未満のドローンを含めた、ドローン全般の飛行自粛が掲示されている場合があります。

 

防衛省、警察庁、国土交通省、外務省では連名で、米軍施設の上空やその周辺において、ヘリやドローンの飛行は重大事故につながる恐れがあるため、飛行禁止を呼びかけています。

米軍施設周辺でのヘリ・ドローンの飛行について(ビラ・ポスター)

 

 

まとめ

100g未満のドローンの特徴は、「航空法」の適用外である、という点です。

 

そのため、その他の各種法律や条例などは、100g未満のドローンも含めて規制の適用範囲内になるケースがほとんどですので、操縦する際には、十分に確認を行うようにしてください。

 

逆に100g以上の機体を飛行させるには、国へドローンの飛行の許可承認を得る必要があります。

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